旧指定ごみ袋処理手数料差額券(シール)の販売終了について
旧指定ごみ袋処理手数料差額券(シール)の販売は10月31日金曜日までとなります。
【販売場所】 環境生活課・妙高高原支所・妙高支所
1枚単位で販売可能ですので、必要枚数を確認の上、早めにご購入をお願いします。
※令和7年11月1日土曜日以降も旧指定ごみ袋に旧指定ごみ袋処理手数料差額券(シール)
を貼っていただければ、集積所に出すことができます。
令和5年3月31日まで、販売・使用していた旧指定ごみ袋について
旧指定ごみ袋(紺字)を、集積所へ出す場合は、旧指定ごみ袋処理手数料差額券(シール)の貼り付けが必要です。
処理手数料差額券を貼り付けることで、次の料金改定まで使用できます。
燃えないごみ用(埋立てごみ用)の指定ごみ袋について
燃えないごみ用の指定ごみ袋は変更ありません。集積所に出す際は、指定ごみ袋処理手数料差額券(シール)は
不要です。そのまま使用することができます。