妙高市指定ごみ袋(燃やせるごみ用)が変わりました
・4月1日から、新しい袋で集積所に出してください。
名称 |
単位 |
手数料 |
燃やせるごみ用(大) |
1束(20枚) |
1,240円 |
燃やせるごみ用(中) |
1束(20枚) |
620円 |
燃やせるごみ用(小) |
1束(20枚) |
240円 |
令和5年3月31日まで、販売・使用していた指定ごみ袋について
3月31日まで使用していた指定ごみ袋(紺字)を、4月1日以降、集積所へ出す場合は、処理手数料差額券の貼付けが必要です。
処理手数料差額券の購入先について
・6月1日木曜日からは、市役所・両支所で販売を継続し、1枚単位で販売しています。
・販売店での差額券販売は5月31日で終了しました。
燃えないごみ用(埋立てごみ用)の指定ごみ袋について
燃えないごみ用の指定ごみ袋は変更ありません。集積所に出す際は、処理手数料差額券は不要です。現在の袋をそのまま使用できます。
燃やせるごみの収集回数を市内全域週2回に統一します
今までと違う曜日に燃やせるごみの収集日が設定されている場合がありますので、3月15日に配布した令和5年度「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」をご確認ください。
プラスチック製品の分別収集開始について
現在、燃やせるごみで出されているプラスチック製品を4月1日から月2回収集しています。詳細は、3月15日に配布した「家庭ごみと資源物の分け方・出し方ガイドブック」をご確認ください。
「家庭ごみと資源物の分け方・出し方ガイドブック」 (PDF 29MB)
その他の注意事項
4月1日から、旧市町村(新井市、妙高村、妙高高原町)の指定ごみ袋と新井市の記載のある差額処理券は使用できませんのでご注意ください。