処理手数料差額券の販売について
令和7年10月31日まで、妙高市役所2階環境生活課・妙高高原支所・妙高支所で販売しています。
令和5年3月31日まで、販売・使用していた旧指定ごみ袋について
旧指定ごみ袋(紺字)を、集積所へ出す場合は、処理手数料差額券の貼付けが必要です。
処理手数料差額券を貼付けることで、次の料金改定まで使用できます。
その他の注意事項
燃えないごみ用(埋立てごみ用)の指定ごみ袋について
燃えないごみ用の指定ごみ袋は変更ありません。集積所に出す際は、処理手数料差額券は不要です。そのまま使用できます。