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除雪体制

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除雪体制

平常時の場合

11月16日から建設課内に、副市長を本部長とする除雪対策本部を設け、積極的な支部協力のもとに除雪計画を推進を図ります。

・本部長…副市長

・副本部長…建設課長

・支部長…集落、町内の代表者

豪雪時の場合(警戒体制に移行後)

除雪対策本部を豪雪対策本部に切り替え、本部を建設課から総務課に移行し、関係機関、団体の支援と各支部の協力のもと、的確な情報収集、要請措置などを行い、主要幹線の交通を確保します。

・本部長…市長

・副本部長…副市長

・支部長…集落、町内の代表者

除雪体制の区分

平常体制

除雪対策本部が設けられ、特殊路線から第3種路線まで計画通り除雪が行われている場合

警戒体制

積雪観測所の積雪深が、警戒積雪深に達した場合で、除雪状況、降雪状況などを勘案して本部長が決定した場合

警戒積雪深

・新井地域(新井消防署)…200センチ

・妙高高原地域(頸南消防署)…300センチ

・妙高地域(妙高支所)…250センチ

緊急体制

観測所の積雪深が警戒積雪深を大幅に超え、さらに降雪が見込まれた場合で、主要幹線の除雪状況、降雪状況を勘案して、本部長が決定した場合

道路除雪の格付基準

市道の除雪は、次の区分及び基準により実施します。

特殊路線

大雪警報発令下、豪雪となっても7時から19時まで、1.5車線(5メートル)を確保します。その他の時間帯も終日1車線確保を原則とします。

終日確保路線

大雪警報発令下、豪雪となっても終日1車線確保を原則とします。

第1種路線

2車線の幅員確保を原則とし、異常な降雪以外は常時交通を確保します。

第2種路線

必要な幅員確保を原則とし、状況によっては1車線幅員で待避所を設けます。

第3種路線

1車線幅員で必要な待避所を設けることを原則としますが、警戒体制に移行した場合は一時除雪を中止する区間があります。

融雪期の除雪

市道で道路幅員が狭く危険箇所、障がい物などが多く存在する路線、並びに機能重複する路線または特に冬期生活に必要と認められないなどの路線について、融雪期に除雪します。

参考

▼特殊路線とは…市街地における道路の内、排雪運搬路として指定する道路及び市街地への乗り入れのため特に指定する道路。

▼終日確保路線とは…国道または県道とを結ぶ重要な幹線道路であり、終日通過交通量が多い道路。

▼第1種路線とは…人口の密集地と国道または県道を結ぶ道路、工業など産業集積地域内の道路及び豪雪に対応するため特に指定する道路。

▼第2種路線とは…国道、県道、1種路線に接続し、人口密集地内において重要路線として指定する道路。

▼第3種路線とは…国道、県道、1種路線、2種路線に接続し、人口密集地の骨格を成す道路並びに利用者がある道路の内、除雪作業の安全が十分確保される道路。また、幅員が狭く堆雪場所がないなど、除雪作業の困難な道路及び利用者が少ない道路。

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