法定外公共物とは
道路や河川、ため池等の公共物のうち、道路法や河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを「法定外公共物」といい、代表的なものとして里道(認定外道路・赤道・赤線)や水路(青道・青線)があります。
公共用財産の使用許可について
公共用財産となっている里道や水路を占用や使用(敷地への乗入れ、宅地として使用、土石その他生産物の採取 など)する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。なお、占用内容によっては使用料がかかります。
公共用財産使用(生産物採取)変更許可申請書 (DOC 34KB)
公共用財産使用(生産物採取)権利譲渡許可申請書 (DOC 34.5KB)
公共用財産使用(生産物採取)地位承継届 (DOC 35.5KB)
公共用財産使用(生産物採取)廃止届 (DOC 34.5KB)
現状回復等(採取跡の整理等)完了届 (DOC 34.5KB)
公共用財産の自営工事について
里道の舗装や水路の付け替えなど、公共用財産の工事または維持を行う場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。なお、工事費用は申請者の負担になります。
また、工事が完了したときは、完了した日から10日以内に工事完了届を提出してください。
公共用財産の用途廃止について
市が管理する法定外公共物で既に機能が失われている以下のいずれかに該当する財産は、用途廃止申請をすることができます。なお、申請にあたっては隣接土地所有者や利害関係人などから同意を得る必要があります。
・現在、将来ともに公共の用に使用する見込みがないと認められる財産
・代替施設の設置により用途の廃止が可能な財産
内容によっては用途廃止できない場合がありますので、事前にご相談ください。
旧公共用財産の払い下げ・交換について
用途が廃止された財産は、隣接土地所有者に売却または交換することができます。なお、登記等にかかる費用は申請者の負担になります。
内容によっては払い下げや交換ができない場合がありますので、事前にご相談ください。