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子どもの虐待

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子どもの虐待防止

1.児童虐待とは

2.児童虐待の通告について

1.児童虐待とは

(1)児童虐待の定義

児童虐待とは、保護者がその監護する児童に対して行う虐待行為のことです。

(1)「保護者」とは

  • 親権を行う者、未成年者の後見人その他の者で、児童を現実に監督、保護している者のことです。親権者や後見人であっても、児童の養育を他人に委ねている場合は、保護者ではありません。
  • 親権者や後見人でなくても、児童の母親と内縁関係にある者も、児童を現実に保護、監督している場合は、保護者に該当します。

(2)「児童」とは

18歳に満たない者をいいます。

(3)虐待の種類

  • 「児童虐待の防止等に関する法律」(以下「法」という。)では、次の4つの種類が示されています。
  • その他に、幅広く児童の福祉を害する行為や不作為も虐待に含みます。
キャプション

ア.身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、または、生じるおそれのある外傷を加えること。(法第2条第1項)

→殴る、蹴る、投げ落とす、首をしめる、熱湯をかける、タバコの火を押しつける、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物・毒物を飲ませる等

身体的虐待

イ.性的虐待

児童にわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること。(法第2条第2項)

→子どもへの性交、性的行為の強要・教唆、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体になることを強要する等

性的虐待

ウ.ネグレクト

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置等、その他保護者としての監護を著しく怠ること。(法第2条第3号)

→家に監禁する、充分な食事を与えない、病気やケガをしても適切な処置をしない、乳幼児をひどく不潔なままにする等

ネグレクト

エ.心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与えること。(法第2条第4項)

→ことばによる脅迫、子どもを無視したり拒否的な態度を示す、子どもの心を傷つける事を繰り返し言う、他の兄弟とは明らかに差別的扱いをする等

心理的虐待

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(2)児童虐待の現状と特性

児童虐待の発生要因は様々であると言われますが、虐待者や被虐待児に何らかの共通点や傾向が見られることも少なくないと言われています。要因が多様である分、対応もケースバイケースにならざるを得ません。児童虐待の現状と虐待が行われる背景や要因を理解したうえで、虐待への対応や予防策を考える必要があります。

(1)児童虐待の特性

ア.「しつけ」との違い
 親の愛情から行われた「しつけ」であっても、結果的に子どもの心身に著しく有害な影響を与えている場合は、「虐待」であるといえます。

イ.犯罪性の認識
身体的虐待は、刑法の「傷害罪」「暴行罪」に当たり、死に至れば「殺人罪」や「傷害致死罪」等に問われます。また、性的虐待は「強姦罪」や「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」等に問われます。保護者には援助的に関わり、虐待のない家庭の構築を目指すことが原則ですが、「虐待は犯罪である」ということを援助者自身が認識しておく必要があります。

(2)児童虐待の要因

虐待を発生しやすくする主な要因は、次のとおりです。

ア.虐待者自身の養育体験
虐待を受けて育ったことで、他者への不信感により、安定した人間関係を持ちにくくなります。また、自己否定的な捉え方をし、しっかりとした「自分」が育たず、情緒不安定になったり、衝動的になりやすくなります。暴力を受けた体験は、自分が子どもを育てるときに再現しやすく、子どもに暴力を振るいやすくなります。

イ.不安定な家庭状況
夫婦関係が、相互に理解し支えあう関係になく、一方が支配的な関係の場合、家庭の中で虐待が黙認されることになります。また、経済的な困難、障がいや病気の人がいたり、子どもの数が多い場合等、生活への不満やストレスが、いらだちや暴力を引き起こしやすくなります。

ウ.地域からの孤立
隣近所、親族との付き合いがなく孤立することで、必要な援助が受けにくくなり、虐待が発生しやすくなるとともに、虐待の発見を遅らせることになります。

エ.「手のかかる子」「育てにくい子」等、子ども自身の特徴
親は子どもに対して否定的な感情を持ったり、親として不適格と感じ自分をだめな親にさせる子どもに対して、憎しみの感情を持ったりすることがあり、その感情が虐待を発生させる要因になります。

オ.親と子の関係
ネグレクトは、親の育児能力・育児への関心の乏しさから、兄弟姉妹がいる場合どの子にも起こりますが、身体的虐待や心理的虐待は、兄弟姉妹のなかでも特定の子だけが対象になることがあります。
親と特定の子どもとの間に問題が生じるのは、子どもの特徴による場合のほか、生後まもなく母子分離を体験し、子どもに否定的な感情を持ったり、一体感がもてず愛着形成がうまくいかなかった場合や、親の生育歴が反映していることが考えられます。

カ.直接のきっかけ
アからオは、虐待を発生しやすくする要因であり、虐待行為の発生には引き金となる「きっかけ」があります。子どもが親の思い通りにならない場合と、子ども以外の家族への怒りが子どもに向けられる場合があります。

(3)見守りの注意点

このような子どもを見かけたら、注意深く見守ってください。
児童虐待を受けている子どもに見られることの多い特徴として、次のようなことがありますです。これらの特徴のどれかが当てはまるといって、即、児童虐待を受けているということではありませんが、注意深く見守る必要があります。

【乳児】

  • 表情や反応が乏しく笑顔が少ない。
  • 特別の病気がないのに体重の増えが悪い。
  • いつも不潔な状態にある。
  • おびえた泣き方をする。
  • 不自然な傷がある。
  • 予防接種や健康診断を受けていない。

【幼児】

  • 不自然な傷や同じような傷が多い。
  • 傷に対する親の説明が不自然である。
  • 身長や体重の増加が悪い。
  • 不自然な時間に徘徊する。
  • 衣服や身体がいつも不潔である。
  • 他者とうまく関われない。
  • 他者に対して乱暴である。
  • 基本的な生活習慣が身についていない。
  • 衣服を脱ぐことに異常な不安をみせる。
  • 他者との身体接触を異常に怖がる。
  • 年齢不相応な性的な言葉や性的な行為が見られる。

【学童】

  • 態度がおどおどしている。
  • うそが多い。
  • 家に帰りたがらない。
  • 性的なことに過剰に反応したり、不安を示す。
  • 傷や家族のことに関して不自然な答えが多い。

★このような保護者を見かけたら、注意深く見守ってください。
 児童虐待を行っている保護者に見られることの多い特徴として、次のようなことがあります。これらの特徴のどれかが当てはまるからといって、即、児童虐待を行っているということではありませんが、注意深く見守る必要があるといえます。

  • 地域の中で孤立している。
  • 自分や他者に対して否定的な態度をとる。
  • 他者との関係がもてない。
  • 子どもに関する他者の意見に被害的・攻撃的になりやすい。
  • 子どもへの態度や言葉が拒否的である。
  • 子どもの扱いが乱暴であり、冷淡である。
  • 小さな子どもを残して、よく外出している。
  • 子どもがなつかないと言う。

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2.児童虐待の通告について

(1)通告の義務

(1)通告は国民一般の義務

・児童虐待を発見した場合、速やかに通告することは国民一般の義務です。(法第6条第1項、児童福祉法第25条)
・児童虐待であることを確信できない場合がほとんどであり、通告者には虐待であることを証明する必要はありません。
・通告した事例が児童虐待でなかったとしても、善意の通告が罪に問われることはありません。

(2)通告窓口

・法律上、児童相談所とこども教育課が通告の窓口に定められています。
・上越児童相談所は、主に、高度で専門的な技術を要する場合に対応します。こども教育課は、主に、一般的で軽易な場合に対応します。
・その他、民生・児童委員、主任児童委員など各種委員、警察署、学校・幼稚園・保育園(所)・社会福祉施設の教職員等に、相談されることが考えられます。

(3)守秘義務

・通告や相談に伴って知り得た情報を漏らしてはいけません。通告した方の氏名や住所のみならず、通告のあった時間や虐待を目撃した時間や場所など、児童虐待をしている保護者等がその情報を知った場合に、通告した者を特定できるような情報も漏らしてはなりません。(法第7条)
・児童虐待を受けた子どもを保護し、その再発防止のために通告することは、刑法や国家公務員法及び地方公務員法等の守秘義務違反にならないとされています。(法第6条第2項)

通告先

妙高市こども教育課 電話74-0039,70-6435

または、

上越児童相談所 電話025-524-3355

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