【フラット35】地域連携型とは
地域活性化について、妙高市と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する妙高市の補助制度と併せて利用することで、【フラット35】の借入金利を当初5年間、0.25%引き下げる制度です。
妙高市で利用できるプラン
- 【フラット35】地域連携型
制度利用要件
この制度を利用するためには、妙高市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約前に金融機関に提出する必要があります。
「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付申請については、「【フラット35】地域連携型利用申請書」と「【フラット35】地域連携型利用申請書」に記載のある提出書類を妙高市役所地域共生課へ提出することで発行されます。
※このほか、住宅の耐久性などの【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は住宅金融支援機関【フラット35】サイトでご確認ください。
【フラット35】地域連携型を利用できる妙高市の補助事業とその要件
補助事業
要件
- 妙高市住宅取得等支援事業対象者のうち住宅取得支援補助金の補助対象者。
関連ファイル
お問い合わせ
妙高市役所地域共生課移住定住推進係
電話:0255-74-0064
FAX:0255-73-8206