令和5年4月1日からごみ処理手数料を改定します
・妙高市指定ごみ袋の料金
・家庭や事業所から出たごみを妙高クリーンセンターへ直接搬入する際のごみ処理手数料
を次のとおり改定します。
妙高市指定ごみ袋の料金
区分 |
手数料 |
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単位 |
(現行) 令和5年3月31日まで |
(改定後) 令和5年4月1日から |
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指定ごみ袋 |
燃えるごみ用 (大) |
1枚 |
50円 |
62円 |
1束 |
1000円(20枚) |
1240円(20枚) |
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燃えるごみ用 (中) |
1枚 |
25円 |
31円 |
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1束 |
1250円(50枚) |
620円(20枚) |
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燃えるごみ用 (小) |
1枚 |
10円 |
12円 |
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1束 |
500円(50枚) |
240円(20枚) |
家庭や事業所から出たごみを妙高クリーンセンターへ直接搬入する際のごみ処理手数料
区分 |
手数料 |
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単位 |
(現行) 令和5年3月31日まで |
(改定後) 令和5年4月1日から |
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家庭系ごみ |
10キログラム |
75円 |
90円 |
事業系ごみ |
10キログラム |
150円 |
180円 |
※「資源物」、「燃えないごみ(埋立てごみ)」については、現行の金額のままです。
ごみ処理手数料を改定する目的
・妙高市のごみ処理手数料については、平成17年4月1日から据え置きとなっているが、ごみ収集委託料の高騰や施設の大規模改修における維持補修費の増加などにより、ごみ処理経費が上昇していること
・市町村合併前の協議において、ごみ処理経費の30%(事業系負担は60%)を市民から負担してもらうこととしているが、現在の手数料との間に大きな差が生じていること
・更なるごみの発生抑制や資源循環を促進すること
ごみ処理手数料改定Q&A
新しいごみ袋(燃えるごみ用)はいつから購入できますか
令和5年3月から販売予定です
現在販売している袋は令和5年4月1日以降も使えますか
処理手数料差額券を貼付することで使用できます。処理手数料差額券は、令和5年3月から販売予定です
旧市町村(新井市、妙高村、妙高高原町)のごみ袋は今までどおり使えますか
令和5年4月1日からは使用できませんので、3月31日までに使用してください