選挙がない平時において、公職の候補者等(公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、現に公職にある者)及びその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政治活動を行うことができます
ただし、文書図画の掲示については公職選挙法による規制を受け、政治活動のために使用する事務所の場所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札及び看板等」という。)については、選挙管理委員会が定める証票を掲示しなければ掲示することができません
交付できる証票の枚数
市長及び市議会議員の候補者等1人につき6枚
同一の公職の候補者等にかかる後援団体の全てを通じて6枚
※後援団体として証票の交付を受ける場合は事前に県選挙管理委員会へ政治団体設立届を提出してください
立札及び看板等の規格等
縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内
※上記の規格には脚の部分が含まれます
※あんどん、ちょうちんの類、内側が電灯のようになっているもの等は使用できません
※窓ガラス等に貼られたポスターやステッカー等も立札及び看板等として規制を受ける場合があります
記載内容・掲示方法・掲示場所
- 立札及び看板等の記載内容が選挙運動にわたるものの場合は掲示できません(例:「市議会議員選挙立候補予定者事務所」等)
- 立札及び看板等を掲示する場合、選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません
- 立札及び看板等の記載内容については自由ですが、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません
- 公職の候補者又は後援団体が政治活動のために使用する事務所毎にその場所において、2枚以内に限り掲示することができます。なお、立札及び看板等を両面に使用した場合は、2枚として計算されます
- 事務所(家屋)から離れたところ、田畑、空き地、事務所として実態がない場所党には掲示できません
証票の申請手続き
表示板交付申請書 | |
表示板設置個所変更届 | |
表示板返納(紛失)届 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0001
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp