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ホーム仕事・産業農林業農林業振興中山間地域等共同利用園芸農業機械導入支援事業
ホーム仕事・産業農林業補助金・助成金(農業)中山間地域等共同利用園芸農業機械導入支援事業

中山間地域等共同利用園芸農業機械導入支援事業

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趣旨・目的 中山間地域等において、生産性向上や経営複合化により農業経営の安定を図るとともに、営農継続により耕作放棄地の発生を抑制するため、小規模農家等が共同で利用する農業機械の導入に対して補助金を交付します
制度の内容
※対象となる事業や
補助額や補助率など
<補助対象事業等>
キャプション
名称 対象機械 補助率
園芸用農業機械
導入事業
園芸作物の生産における基幹作業に必要な機械 2分の1(上限20万円)
 ※園芸作物の生産における基幹作業とは、耕起・整地、播種、収穫、
 調製をいい、その他の作目にあっては、これらに準ずる作業をいう
 ※大豆・そば・麦などの土地利用作物は園芸作物に含みません
 
資格要件
※補助対象となる
団体など
妙高市に住所を有する3戸以上の農家で組織された団体(農業生産法人を除く。以下「農家グループ」)で、以下のすべての要件を満たすもの
 (ア)中山間直接支払交付金の集落協定に位置付けられていて交付対象となる
 農用地において耕作を行うこと
 (イ)農家グループ全体の販売目的で栽培する園芸作物の作付面積が概ね10a以上であること
 ※ほ場整備事業等により農地の区画形質の改善等がなされた農地であっても、
 未整備農地と一体的な管理が必要と認められる場合は、耕作面積に含めることが
 できるものとする。
 
申請時期 随時受付

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