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選挙違反と罰則

フラッグ

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります

候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます

選挙違反(選挙犯罪)の例

買収罪

金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導がこれにあたり、金銭などを実際に渡さなくても約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり買収を促したりした場合も処罰されます

利害誘導罪

特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者又はその者と関係のある団体(寺社、会社、学校、組合、市町村等)に対する寄付などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じたり、利害誘導を促した場合も処罰されます

選挙妨害罪

有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます

投票に関する罪

詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、投票を偽造し又は増減すること、投票所又は開票所などで正当な理由なく、有権者が投票するのに指示したり勧誘したりして投票に干渉したり、また、投票内容を知ろうとすることなども処罰されます

選挙違反の罰則

選挙違反を犯すと、罰金や金庫、懲役などの刑罰が科せられます

それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます

選挙権・被選挙権の停止

選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります

連座制

候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です

啓発リーフレット.jpg

啓発リーフレット (PDF 3.48MB)

総務省ホームページへのリンク

お問い合わせ

妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)

電話:0255-74-0001

FAX:0255-73-8206

E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp

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