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林地台帳制度について

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 森林法の一部改正(H28年5月)に伴い、森林の土地の所有者や境界に関する情報などを一元的に取りまとめる「林地台帳」制度が創設されました。これにより市の森林整備の担い手である森林組合や林業関係者が、森林の土地所有者や境界に関する情報を整備し、森林施業の集約化を目的とした林地台帳及び地図情報の公表と情報提供を行います。ただし、林地台帳及び地図は当該森林の土地の所有権の帰属や境界を確定するものではありあません。

 

〇制度の開始日:平成31年4月1日(月曜日)から

〇閲覧受付窓口:農林課農地林政係(妙高市役所本庁2階)

 

●公表と情報提供

キャプション

 

対象者

対象森林の範囲

対象とする項目

公表

制限なし(閲覧申請のあった者)

制限なし(申請のあった範囲)

所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目

情報提供

適切な森林施業の実施または施業の集約化に資すると認められる者

森林の土地の所有者、森林所有者または森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者

対象森林に係る土地に関する部分を含む範囲

原則として全ての項目

隣接する森林の土地の所有者、森林所有者から施業の委託を受けた者

対象森林に係る森林の土地に隣接する部分を含む範囲

経営計画の認定を受けた森林所有者または森林所有者から経営の委託を受けた者

対象者に係る妙高市内の部分

 

●その他

・詳細については農林課農地林政係へお問い合わせください。
・閲覧の申請書又は情報提供の申出書等の書類は農林課農地林政係又はホームページにてお取り寄せ下さい。

 

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