新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがあるかたで療養のために業務に就くことができず、その間の給与等の支払いが受けられないかたを対象に、傷病手当金が支給されます。
対象者
次の項目に全てにあてはまるかた
(1)勤め先から給与の支払いを受けているかたのうち、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるかた
(2)感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超えるかた
(3)労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられないかた
※期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します
支給額
支給額=1日あたりの支給額 × 支給対象となる日数
※1日あたりの支給額:(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
※給与収入の合計額については、期末勤勉手当(賞与)を除く
※健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額が上限
※支給対象となる日数:労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
※当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く
対象となる期間
令和2年1月1日から12月31日までの間で、労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)
※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって延長される場合があります
手続方法・申請先
加入している医療保険で申請先・申請書類が異なります。
下記様式に必要事項を記入し、申請先に提出してください(郵送提出可)。
※医師や勤務先で記入してもらう書式もありますので、不明な点はお問合せください
〇国民健康保険(妙高市)被保険者
提出先:〒944-8686妙高市栄町5-1
妙高市役所健康康保険課国民健康保険係
電話:0255-74-0013
〇後期高齢者医療(妙高市)被保険者
後期高齢者医療傷病手当金申請書記載例 (PDF 239KB)
提出先:〒944-8686妙高市栄町5-1
妙高市役所健康保険課医療年金係
電話:0255-74-0056
〇その他、社会保険等の被保険者は加入されている保険者へお問い合わせください