認定農業者とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの経営改善に取り組む意欲ある農業者が、5年後の経営目標を定めた「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村が認定する国の制度です。
認定農業者になることで、経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)の交付対象となるとともに、日本政策金融公庫の低利融資(スーパーL資金)等の支援措置が受けられます。
認定の手続き
経営改善に関する5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、市に計画の認定を申請します。
市は、県、JA、農業共済組合、農業委員会等の関係機関からなる「妙高市農業振興協議会推進会議」を開催し、提出された計画の内容が認定基準を満たすかどうか審査して認定します。
妙高市の認定基準
所得目標
主たる従事者一人当たり300万円
年齢制限
年齢制限はありません。ただし、70歳以上の方は農業経営改善計画にて、農業経営をリタイヤした場合の後継者について記載する必要があります。
申請時の経営規模
営農類型ごとに経営規模の目安が定められています。詳細は下記「農業経営の指標」を参照ください。
申請書類
農業経営改善計画認定書申請書の記載例 (PDF 500KB)
提出先
市役所農林課(受付は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
(注)各支所では手続きができませんので、ご了承ください。