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農業振興地域制度について

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農業振興地域整備計画について

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、各市町村が定める計画です。

併せて市では、農業の振興を図るため優良農地として保護していく農地を、農業振興地域内の農用地区域(農振農用地)として指定しています(農用地区域外の農地は、通称「白地(しろじ)の農地」と呼ばれます。)

妙高農業振興地域整備計画 (PDF 502KB)

農用地利用計画 (PDF 700KB)

付図1(土地利用計画図) (PDF 2.34MB)

付図2(農業生産基盤整備開発備計画図) (PDF 2.36MB)

付図3(農用地等保全整備計画図) (PDF 2.32MB)

付図4(農業近代化施設整備計画図) (PDF 2.35MB)

 

農用地区域における開発行為の制限について

農用地区域は、優良農地として指定しているため、開発行為(宅地の造成、建物の設置、資材置場など)が厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことができません。

しかし、やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域からの除外(農振除外)を行うことで、開発行為が認められる場合があります。

(注)農用地区域外の農地(白地の農地)は、開発行為が制限されていません。農地転用及び開発に必要な各種申請手続き等を行ってください。

農振除外について

農振除外は上記のとおり、やむを得ない理由によりその土地を開発しなければならない場合に行う手続きです。そのため、ほかに代わりになる土地がないかどうか、周辺の農地に悪影響を及ぼさないかどうか等、次の5要件すべてを満たす場合に限って行うことができます。したがって、申請すれば変更が認められるというわけではありません。協議の過程で除外不適当とされる場合がありますので、事前に農林課へご相談ください。

農振除外5要件

  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農業生産基盤整備事業等の公共事業の完了後8年を経過している土地であること

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続き

農業振興地域整備計画の変更にあたっては、市はその旨を公告し、変更案を縦覧した上で、県や関係権利者に協議することなどが法律で義務付けられているため、手続きには時間がかかります(下記フロー図を参照)。

手続きフロー図 (PDF 128KB)

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の申請

受付期間

随時受付けておりますが、市が農業振興地域整備計画の変更手続きを行っている期間は、新たな申請が受付けられません。

詳しくは農林課へご相談ください。

(注)受付は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

妙高市役所農林課

(注)各支所では受付を行っておりませんので、ご了承ください。

提出書類

除外申出書 (XLS 60KB)

農業用施設用地への用途変更の申請

農振農用地において、耕作または養畜のための農業用施設を設置する場合は、農用地から農業用施設用地への用途変更の手続きが必要です。

農業用施設の例

農機具格納庫、米乾燥調製施設、温室、選果・集荷場、畜舎、堆肥者、農産物加工施設(農業者自らの生産する農産物の加工施設)、農産物直売所(農業者自らの生産した農産物の販売施設)など

変更する面積

1ヘクタールを超えないこと。

(注)1ヘクタールを超える場合は、農振除外と同様の手続きが必要。

(注)受付期間、受付場所、提出書類は農振除外申請と同様

農業振興地域整備計画の変更(農振編入)の申請

中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度、農業生産基盤整備事業等の農業施策の対象農用地とする場合、農用地区域への編入(農振編入)手続きが必要となります。

提出書類

編入申出書 (XLS 66KB)

(注)受付期間、受付場所は農振除外申請と同様

 

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