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奨学金貸付制度

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奨学金貸付制度とは

教育の機会均等を図るため、学業に優れかつ健康であって、経済的理由により修学が困難な学生等に学費の貸し付けを行う制度です。

奨学生の資格

妙高市に本籍を有するかた、または奨学金の貸し付けを受けることとなる日の1年前から引き続き妙高市に居住しているかたで、学校教育法に規定する次のかたとします。

  1. 新潟県内に所在する高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)に在学または進学を希望するかた
  2. 大学(短大含む)、専修学校(専門課程)に在学または進学を希望するかた
  3. 推薦基準に適合するかた(家計基準(本人の保護者等の認定所得金額が収入基準額以下)、学力基準(学業成績等の平均値3.0以上)など)

貸付額

年額を4月に一括支給します。(初年度は5月に支給)

高等学校、高等専門学校(第1学年~第3学年)、専修学校(高等課程)に在学しているかた

年額180,000円(月額15,000円)

大学(短大含む)、高等専門学校(第4学年及び第5学年)、専修学校(専門課程)に在学しているかた

年額360,000円(月額30,000円)

貸付期間

貸付決定の月から在学する学校の最短修業年限の終期まで。

奨学金の返還

奨学生が卒業または退学したとき、奨学金を辞退したとき及び交付を廃止されたときは、貸付期間の終了した月の翌月から10年以内に奨学金の全額を半年賦で返還していただきます。ただし、奨学金は繰り上げて返還することができます。

奨学金の返還特別免除

奨学生であったかたが、次のいずれかに該当するときは、願い出により当該年度の返還額の50パーセントを限度として減額されます。

  1. 妙高市の住民基本台帳に登録していること
  2. 転入の場合は、卒業の日以降、卒業の日の属する年度から5年以内に妙高市の住民基本台帳に登録し、引き続き居住していること

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