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妙高市不妊治療費助成事業

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趣旨・目的

不妊治療を行っている市民の経済的な負担軽減を図るために、不妊治療に要する費用の一部を助成します。

制度の内容

対象者

不妊治療を受けた時点において、夫婦(事実婚を含む)の一方又は双方が市内に住所を有しているかた

※夫婦で治療を行っている場合は、それぞれ申請ができます。

対象となる治療(対象経費)

日本国内の医療機関で医師が認める、以下の「不妊治療」にかかる費用のうち、保険診療費の一部負担金、保険適応外の自己負担分から、高額療養費、付加給付、他の助成金等を除いた金額が対象です。

  • 一般不妊治療の場合:タイミング療法、排卵誘発法、人工授精 等
  • 生殖補助医療の場合:体外受精、顕微授精(凍結胚移植を含む)、精巣内精子採取術

 

※ただし、次の内容は助成対象外です。

  • 入院費、食費、文章料、消費税
  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
  • 代理母によるもの
  • 借り腹によるもの
  • 保険診療との併用が特別に認められた先進医療との併用治療以外の混合診療

 

助成金額

キャプション
  一般不妊治療 生殖補助医療
保険診療 保険診療外

助成額

一般不妊治療にかかる費用の自己負担額の1/2(上限10万円)

医師が認めた治療の期間を1回として、その1回あたりの自己負担額の10/10(上限10万円)

(保険診療との併用が特別に認められた先進医療との併用治療も含む)

医師が認めた治療費の自己負担額の1/2(上限10万円)

助成回数

治療期間の初日が属する年度につき1回

‣初めての治療開始が40歳未満の場合

:43歳までに通算6回

 

‣初めての治療開始が40~43歳の場合

:43歳までに通算3回

回数制限なし

対象期間 治療期間の初日を起算日に1年が経過するまでの期間 1回の治療ごと
申請期間

対象期間の最終日から1年以内

対象期間の最終日から1年以内

 ※治療期間の初日とは、保健医療機関等証明書において医師が認めた治療期間の初日のこと。

手続きに必要なもの

次の書類を窓口に提出してください

  • 妙高市不妊治療費助成金交付申請書
  • 妙高市不妊治療に係る保険医療機関等証明書
  • 不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び明細書
  • 高額療養費又は健康保険組合等からの付加給付等の額が分かる書類(※対象者のみ)
  • 国又はその他地方公共団体等の助成を受けた場合、その決定通知の写し(※対象者のみ)
  • 事実婚関係に関する申立書(※事実婚の場合のみ)

様式等ダウンロード

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