趣旨・目的
不妊治療を行っている市民の経済的な負担軽減を図るために、不妊治療に要する費用の一部を助成します。
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
対象となる治療(対象経費)
医師が認める、以下の「不妊治療」にかかる費用
・特定不妊治療:体外受精、顕微授精
・一般不妊治療の保険診療費の一部負担金、保険適用外の治療費
(入院費、食事料、文書料、消費税は対象外)の自己負担分
※特定不妊治療は、県の助成が優先となります。
該当のかたは必ず先に上越地域振興局健康福祉環境部に申請し、交付決定通知を受け、その差額が対象経費となります
助成金額
対象経費の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)
・1回につき10万円まで
助成回数
※平成28年4月1日より特定不妊治療の対象範囲(対象年齢、助成回数、助成期間)が一部改正されました。
*特定不妊治療
対象年齢 | 通算助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 43歳になるまでに通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 43歳になるまでに通算3回まで |
※年齢は、いずれも初めて申請したときの妻の治療開始日の年齢で判断
※平成27年度までに助成を受けた回数も通算します
*一般不妊治療:通算5年間(年1回のみの助成となります)
※年齢制限はありません
助成対象者
妙高市に住所を有する夫婦(事実婚関係にある場合も対象) ※所得要件なし
申請時期
治療が終了した日の属する年度末(3月31日)まで
手続きに必要なもの
共通
- 妙高市不妊治療費助成金交付申請書
- 不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書
- 印鑑
- 健康保険証の写し
*特定不妊治療の場合
- 県の申請時に必要となる「新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の写し(※県に提出する前に必ず写しをとって下さい)
- 県が発行した「特定不妊治療費助成決定通知」
*一般不妊治療の場合
- 一般不妊治療に係る保健医療機関等証明書
事実婚について
事実婚の場合は、事実婚関係にあること、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認するため、以下の3つの書類を追加で提出してください。
-
妙高市不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(事実婚関係に関する申立書 (PDF 50.2KB))
-
申請に係る両人の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)
-
申請に係る両人の住民票(発行から概ね1か月以内のもので、続柄の記載があるもの)
その他
申請に関する注意
- 治療が終了した日の属する年度末(3月31日)までにお願いします
※治療が終了した日:医師が証明する「不妊治療に要した期間」の最終日をいいます。
(例:医療機関で妊娠反応陽性が出た日の前の治療日、医師の判断により治療を中断した日)。ただし、治療内容によって最終日の判断は異なるので、詳細は医療機関にお問い合わせください。
※年度末までに申請書類が間に合わない場合は、必ず3月31日までに健康保険課内こんにちはすくすく相談窓口にご連絡ください。 - 申請は、特定不妊治療と一般不妊治療を別々に分けて行ってください
(申請書もそれぞれ必要となります) - 県事業同様、夫婦それぞれで治療を受けた場合も、夫婦単位での申請となります
- 転出されるかたは、転出前に必ず申請手続きを済ませてください
問い合わせ先
健康保険課内
こんにちはすくすく相談窓口(子育て世代包括支援センター)電話0255-74-0065