趣旨・目的
不妊治療を行っている市民の経済的な負担軽減を図るために、不妊治療に要する費用の一部を助成します。
(不妊治療の保険適用及び新潟県の特定不妊治療費用助成事業の廃止に伴い、令和5年4月1日の治療より、不妊治療費用助成事業を変更しました。)
制度の内容
対象者
申請時において、夫婦(事実婚を含む)の一方又は双方が市内に住所を有しており、不妊治療を受けている者
※夫婦で治療を行っている場合は、それぞれ申請できることとする。
対象となる治療(対象経費)
医師が認める、以下の「不妊治療」にかかる費用のうち、保険診療費の一部負担金、保険適応外の自己負担分
※ただし、入院費・食費・文書料・消費税は対象外
・一般不妊治療:タイミング療法、排卵誘発法、人工授精 等
・生殖補助医療:体外受精、顕微授精(凍結胚移植を含む)
助成金額
一般不妊治療 | 生殖補助医療 | |
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助成額・助成回数 |
・助成額 一般不妊治療にかかる費用の自己負担 額の1/2(上限10万円) ・助成回数 1年度に1回まで |
〇保険診療の場合 (保険診療との併用が特別に認められた先進医療との併用治療も含む) ・助成額 医師が認めた治療の期間を1回として、その1回あたりの自己負担額の10/10(上限10万円) ※高額療養費、付加給付、他の助成金等を除く ・助成回数(1回の出産につき) 初回の治療開始が40歳未満:43歳までに通算6回 初回の治療開始が40~43歳:43歳までに通算3回 〇保険診療外の場合(先進医療のみは含まない) ・助成額 医師が認めた治療費の自己負担額の1/2(上限10万円) ・助成回数 回数制限なし |
申請期間 |
当該年度における治療がすべて終了した日から1年以内
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治療が終了した日から1年以内 |
手続きに必要なもの
次の書類を窓口に提出してください
- 妙高市不妊治療費助成金交付申請書
- 妙高市不妊治療に係る保険医療機関等証明書
- 不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書
- 健康保険証の写し
- 高額療養費又は健康保険組合等からの付加給付等の額が分かる書類 ※対象者のみ
- 国又はその他地方公共団体等の助成を受けた場合、その決定通知の写し ※対象者のみ
様式等ダウンロード
妙高市不妊治療に係る保険医療機関等証明書 (PDF 110KB)
事実婚について
事実婚の場合は、事実婚関係にあること、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認するため、以下の3つの書類を追加で提出してください。
-
妙高市不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(事実婚関係に関する申立書 (PDF 49.4KB))
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申請に係る両人の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)
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申請に係る両人の住民票(発行から概ね1か月以内のもので、続柄の記載があるもの)
その他
申請に関する注意
- 治療が終了した日は、医師が証明する「不妊治療に要した期間」の最終日をいいます。
(例:医療機関で妊娠反応陽性が出た日の前の治療日、医師の判断により治療を中断した日)。ただし、治療内容によって最終日の判断は異なるので、詳細は医療機関にお問い合わせください。
※申請期間までに申請書類が間に合わない場合は、必ず健康保険課内こども家庭センターにご連絡ください。
- 申請の対象となる治療の開始が令和5年3月31日以前のかたは助成金額の算出方法が異なります。健康保険課内こども家庭センターにお問い合わせください。
- 転出されるかたは、転出前に必ず申請手続きを済ませてください。
- 治療費が高額になる場合は、以下のことを確認後申請してください。
1.保険者からの高額療養費等の払い戻し額が決定している。
2.あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出している。
※高額療養費の払い戻しについては、社会保険診療報酬支払基金において、医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査が終わるのを待って行うため、診療月から3か月以上かかることにご留意ください。
※健康保険組合の中には高額療養費とは別に付加給付がある場合があります。申請前に付加給付の有無や付加給付額をご自身で確認をお願いします。
問い合わせ先
健康保険課 内 こども家庭センター
電話 0255-74-0065