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長期療養等により定期予防接種を受けることができなかったかたへ

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平成25年1月30日に予防接法施行令が改正され、定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の事情により定期接種を受けることができなかったと認められる場合、一定の条件を満たせば、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種することができるようになりました。

 

■対象となる条件

下記のすべてに該当する方。

(1)定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別事情(※1)により、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合

(2)定期接種を受けることができなかった要因がなくなった日から起算して2年以内に接種する場合(上限年齢がある予防接種は、その年齢内であること)

(3)医師から上記1、2を証明する理由書を記入いただける場合(理由書は、関連ファイルからダウンロードできます)

 

※1)特別事情とは、下記のいずれかに該当する場合

1.厚生労働省で定める疾病にかかった場合(関連ファイルからご覧ください)

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合

3.医学的知見に基づき、上記1、2に準ずると認められるもの

 

■対象予防接種および上限年齢

対象予防接種 対象期間(上限年齢)
五種混合(DPT-IPV-Hib) 回復時より2年以内。ただし15歳に達するまでの間。
四種混合(DPT-IPV) 回復時より2年以内。ただし15歳に達するまでの間。
三種混合(DPT) 回復時より2年以内。
ポリオ 回復時より2年以内。
二種混合(DT) 回復時より2年以内。
日本脳炎 回復時より2年以内。
水痘 回復時より2年以内。
風しん・麻しん 回復時より2年以内。
B型肝炎 回復時より2年以内。
BCG 回復時より2年以内。ただし4歳に達するまでの間。
Hibワクチン 回復時より2年以内。ただし10歳に達するまでの間。
小児用肺炎球菌ワクチン 回復時より2年以内。ただし6歳に達するまでの間。
子宮頸がん予防ワクチン 回復時より2年間。

 

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