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ホーム市政情報選挙管理委員会選挙について選挙人名簿、選挙権と被選挙権

選挙人名簿、選挙権と被選挙権

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選挙人名簿への登録・閲覧

投票するためには、各市区町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていることが必要です

登録の資格

・満18歳以上の日本国民であること

・その市区町村に住所を有し、かつ住民票が作成されてから引き続き3か月以上(他市区町村から転入された人は転入届をした日から3か月以上)、住民基本台帳に記録されていること

・このほか、市区町村の区域内から住所を移した満18歳以上の日本国民のうち、その人に係る登録市区町村等(旧住所地の市区町村)の住民票が作成された日から引き続き3か月以上、登録市区町村等の住民基本台帳に記録されていた人で、登録市区町村等の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過しないものについて登録

登録の時期

1.定時登録

3月、6月、9月、12月の1日を基準日及び登録日として登録します

2.選挙時登録

選挙の都度、基準日及び登録日を定めて登録します

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は選挙人名簿から抹消されます

1.死亡又は日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します

2.転出したときは、すぐには抹消せず、転出したことを表示しておき転出日から4か月を経過したときに抹消します

3.登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、ただちに抹消します

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、選挙期日の公示(告示)の日から選挙期日5日後までの間を除き、次の場合に限って閲覧できます

1.選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権とは、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって異なります

選挙の種類による選挙権と被選挙権の要件

キャプション
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
新潟県知事選挙 満18歳以上で新潟県内の同一市町村に引き続き3か月以上居住している日本国民 満30歳以上の日本国民
新潟県議会議員選挙 満18歳以上で新潟県内の同一市町村に引き続き3か月以上居住している日本国民 満25歳以上で新潟県内の同一市町村に引き続き3か月以上居住している日本国民
妙高市長選挙 満18歳以上で妙高市内に引き続き3か月以上居住している日本国民 満25歳以上の日本国民
妙高市議会議員選挙 満18歳以上で妙高市内に引き続き3か月以上居住している日本国民 満25歳以上の妙高市内に引き続き3か月以上居住している日本国民

ただし、次の要件のひとつでも当てはまる場合には、選挙権及び被選挙権がありません

・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人

・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)

・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。又は刑の執行猶予中の人

・公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人

・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人

・電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人

・政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人

・連座制による被選挙権の制限

 

お問い合わせ

妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)

電話:0255-74-0001

FAX:0255-73-8206

E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp

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