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期日前投票

フラッグ

選挙日当日に用事があって投票に行けない場合は、決められた期日前投票所で投票日前に投票することができます。

旅行の前に、期日前投票を忘れずに!

期日前投票ができる人

選挙日当日、次の事由に該当する人

1.仕事などに従事している

2.用事、旅行、レジャー等のため投票区の区域外に出かける

3.病気やケガ、妊娠、身体障がい等により外出が困難

4.交通至難の島に居住(妙高市では該当がないため欠番)

5.住所移転のため他の市区町村に居住

6.天災又は悪天候により投票所に到達することが困難

期日前投票をしようとする場合、選挙日当日に投票できない事由を自ら申し立てるとともに、その事由が真実であると誓うことが法令上求められているため、宣誓書の提出が必要となります。

妙高市の場合は、投票所入場券はがきに期日前投票宣誓書欄を設けているほか、各期日前投票所に宣誓書を備え付けています。

 

期日前投票ができる期間・時間

・妙高市役所期日前投票所

公示(告示)日の翌日から選挙日の前日まで

毎日 午前8時30分から午後8時まで

・妙高高原メッセ期日前投票所、妙高保健センター期日前投票所

選挙日前6日から選挙日の前日まで

毎日 午前8時30分から午後7時まで

※会場によって期間・時間が異なります。

 

期日前投票所一覧

期日前投票ができる投票所は次のとおり

キャプション
期日前投票所名 所在地 電話番号
妙高市役所期日前投票所 妙高市栄町5-1 0255-72-5111
妙高高原メッセ期日前投票所 妙高市大字田口33 0255-86-3131
妙高保健センター期日前投票所 妙高市大字関山1200-1 0255-82-3111

 

お問い合わせ

妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)

電話:0255-74-0001

FAX:0255-73-8206

E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp

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