選挙日当日に用事があって投票に行けない場合は、決められた期日前投票所で投票日前に投票することができます。
期日前投票ができる人
選挙日当日、次の事由に該当する人
1.仕事などに従事している
2.用事、旅行、レジャー等のため投票区の区域外に出かける
3.病気やケガ、妊娠、身体障がい等により外出が困難
4.交通至難の島に居住(妙高市では該当がないため欠番)
5.住所移転のため他の市区町村に居住
6.天災又は悪天候により投票所に到達することが困難
期日前投票をしようとする場合、選挙日当日に投票できない事由を自ら申し立てるとともに、その事由が真実であると誓うことが法令上求められているため、宣誓書の提出が必要となります。
妙高市の場合は、投票所入場券はがきに期日前投票宣誓書欄を設けているほか、各期日前投票所に宣誓書を備え付けています。
期日前投票ができる期間・時間
・妙高市役所期日前投票所
公示(告示)日の翌日から選挙日の前日まで
毎日 午前8時30分から午後8時まで
・妙高高原メッセ期日前投票所、妙高保健センター期日前投票所
選挙日前6日から選挙日の前日まで
毎日 午前8時30分から午後7時まで
※会場によって期間・時間が異なります。
期日前投票所一覧
期日前投票ができる投票所は次のとおり
期日前投票所名 | 所在地 | 電話番号 |
妙高市役所期日前投票所 | 妙高市栄町5-1 | 0255-72-5111 |
妙高高原メッセ期日前投票所 | 妙高市大字田口33 | 0255-86-3131 |
妙高保健センター期日前投票所 | 妙高市大字関山1200-1 | 0255-82-3111 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0001
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp