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私立高等学校学費助成事業

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趣旨・目的 私立高等学校に在学している生徒の保護者等に対し、修学上の経済的負担の軽減を図ることを目的に、一定の要件により学費の一部を助成します。
資格要件
※補助対象となる
団体など
<支給対象>
私立高等学校に在学している生徒を有し、かつ妙高市民である保護者等であって、助成区分ごとに定める資格要件に該当するかた。
※「保護者等」とは、私立高等学校に在学している生徒の父母若しくは現にその生徒を扶養している者又は生徒本人をいう。
≪助成区分及び要件≫
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助成区分 要 件
第一種助成

次のいずれかにあてはまるかた

(1)生活保護法をうけている保護者等

(2)市民税・県民税が非課税の保護者等

(3)市民税・県民税の所得割が非課税の保護者等

第二種助成

市民税・県民税の所得割の課税額(一世帯に私立高等学校に在学する者が2人以上いる場合は、当該課税額をその生徒数で除した額。以下同じ)が、8万5500円未満の保護者等

第三種助成 市民税・県民税の所得割の課税額が8万5500円以上14万8333円未満の保護者等
第四種助成 市民税・県民税の所得割の課税額が14万8333円以上25万7500円未満の保護者等
助成額

 

【入学一時金(年額)】

  助成対象は、助成区分の第一種助成の要件に該当する保護者等に限ります。

  ◆上記、第一種助成(1)に該当するかた

  入学金から新潟県が当該入学金に対し助成する額を控除した額(以下「控除後の額という」)から、5650円を減じた額と2万650円のいずれか低い額

  ◆上記、第一種助成(2)に該当するかた

  入学金の控除の額と2万6300円のいずれか低い額

  ◆上記、第一種助成(3)に該当するかた

  入学金の控除の額から2825円を減じた額と2万3475円のいずれか低い額

【施設整備費(年額)】

  ◆上記、第二種助成、第三種助成、第四種助成に該当するかた

  施設整備費当の額と2万3800円のいずれか低い額

申請手続

「私立高等学校学費助成金支給申請書」及び「口座振替依頼書」毎年7月末までに、生徒が在学する私立高等学校長を経由(学校へ提出)して、妙高市こども教育課に提出してください。

 (参考)申請書の記載例

 ※申込者と口座振込名義が違う場合は「委任状」をあわせて提出ください

 

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