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ホーム市政情報補助金コミュニティバス運行支援事業

コミュニティバス運行支援事業

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キャプション
趣旨・目的 地域住民の生活交通を確保するため、地域住民が主体となって運行を行うコミュニティバスの運行に対して支援を行います。
制度の内容
※対象となる事業や
補助額や補助率など

<補助対象事業>
バス路線が廃止となった地域で当該地域住民の生活交通を確保するため、当該地域住民が主体となって運行するコミュニティの運行事業
 
<補助対象経費>
 (1)車両購入経費

  • 車両購入経費及び車両の装備品に係る経費

駆動方式が四輪駆動方式で乗車定員10人以上の車両とし、車両本体購入費のほか、スタッドレスタイヤ(ホイール付)、自動ドア、フロアマットその他市長が必要と認めた装備品に係る経費

  • 車両購入に必要な経費

自動車税、自動車重量税、検査登録手続代行費用、車庫証明手続費用、リサイクル料、自賠責保険料等の経費


 (2)運行経費…次の算式により算出した額

  • 補助額…補助単価×本線の実車走行キロ

ただし、デマンド走行区間については、運行1キロメートル当たりの燃料費相当額にデマンド走行区間の実車走行キロを乗じて得た額を本線分の補助額に加算する

  • 補助単価

特定非営利活動法人いきいき長沢…1キロメートル当たり 123.0円

特定非営利活動法人ふるさとづくり妙高…1キロメートル当たり 185.0円

特定非営利活動法人みずほっと…1キロメートル当たり 187.0円

※運行回数は、平日は、5往復を限度。日曜・土曜及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は、4往復を限度とし、市長が認める回数とする

 (3)リース車両及び自家用車両を使用した場合のリース料については、運行経費とは別に実費額全額を補助する

資格要件
※補助対象となる
団体など

コミュニティバスを運行することができる団体。

申請時期 随時受付
その他 交付申請を行う場合は、事前協議が必要となります。

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