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老人医療費助成制度

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老人医療費助成制度とは

 

■制度の概要

 老人医療費助成制度は、65歳から69歳までの下記の要件のいずれかに該当するかたに対する医療サービスを行います

 

■対象となるかたは

 

    65歳から69歳までのかたで常時ひとり暮らしの状態にあるかた

    65歳から69歳までのかたで3ヶ月以上にわたり常時寝たきりで日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴、起臥など)が困難で他の介助を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められるかた

 

   ※所得制限があります

 

 上記のかたが、老人医療費助成制度を受けるためには申請が必要です。

 申請して認定されますと“受給者証”が交付されます。また、他市(区)町村への転出や死亡、加入している医療保険制度の変更、加入資格の喪失などのときも、必ず市への届け出が必要です。

 

■問い合わせ

 健康保険課医療年金係(電話74-0056)

 妙高高原支所市民窓口係・妙高支所市民窓口係

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