老人医療費助成制度とは
■制度の概要
老人医療費助成制度は、65歳から69歳までの下記の要件のいずれかに該当するかたに対する医療サービスを行います
■対象となるかたは
65歳から69歳までのかたで常時ひとり暮らしの状態にあるかた
65歳から69歳までのかたで3ヶ月以上にわたり常時寝たきりで日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴、起臥など)が困難で他の介助を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められるかた
※所得制限があります
上記のかたが、老人医療費助成制度を受けるためには申請が必要です。
申請して認定されますと“受給者証”が交付されます。また、他市(区)町村への転出や死亡、加入している医療保険制度の変更、加入資格の喪失などのときも、必ず市への届け出が必要です。
■問い合わせ
健康保険課医療年金係(電話74-0056)
妙高高原支所市民窓口係・妙高支所市民窓口係