妊産婦医療費助成制度
妊産婦のかたが健康保険証を使用して医療機関にかかった場合、通院・入院にかかった医療費を助成します。
助成対象期間中は、医療保険適用分が無償になります。
窓口:妙高市 健康保険課
受給資格者
妙高市内に住所を有する妊産婦
助成対象期間
妊娠の届出をした日から出産した月の翌月末日まで
(他の市町村において、妊娠の届出をしたかたは転入した日から)
受給者証発行の申請手続き
医療費助成を受けるには、妊産婦医療費受給者証交付申請が必要になります。
市に妊娠届を提出された際に、申請手続きをご案内しています。
なお、具体的な申請手続は次のとおりです。市役所健康保険課医療年金係または各支所で手続きをしてください。
■提出書類
妊産婦医療費受給者証交付申請書
■手続きに必要なもの
母子健康手帳、健康保険証または写し
医療機関受診時の注意事項
■新潟県内の医療機関を受診するとき
市が発行した「受給者証」を提示してください。
医療費のうち、健康保険組合等が7割を負担し、患者は自己負担分として残り3割を負担しますが、
この患者が負担する3割を市が助成しますので、妊産婦のかたは医療機関の窓口での支払いは必要ありません。
■新潟県外で医療機関を受診する場合、県内で受給者証の提示を忘れて受診した場合
一旦、医療機関に自己負担額を支払ってください。その分の助成金を受給者の銀行口座に支給しますので、受診月から6カ月以内に市に請求してください。
■手続きに必要なもの
保険点数が明記されている領収書、健康保険証または写し、妊産婦医療費受給者証、金融機関の通帳
医療費が高額になったときのお願い
保険診療に係る1カ月の自己負担分が一定額が超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後ほど健康保険組合等から給付されます。
妊産婦医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人にかわって市が負担していますので、市が保険者から高額療養費の支給を受けることになります。この手続きに際して、ご本人から申請書作成等ご協力が必要となる場合があり、対象となる方には別途ご連絡いたしますので、関係書類の提出などをお願いいたします。
また、保険者によっては、高額療養費が直接、ご本人に支給されることがあり、この場合は、後日、市へ返還していただくことになりますので、ご理解をお願いいたします。
市への手続きが必要な場合
- 健康保険証が変わったとき
- 離婚や再婚などにより、氏名が変わったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 受給者証を紛失したとき
申請・届出書類
- 妊産婦医療費受給者証交付申請書 (PDF 160KB)
- 妊産婦医療費受給資格内容等変更届 (PDF 159KB)
- 妊産婦医療費受給者証再交付申請書 (PDF 102KB)
- 妊産婦医療費助成申請書 (PDF 281KB)
その他
市民税非課税世帯で、保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けているかたは、入院時の食事代を助成しますのでご相談ください。
子ども医療費助成制度
子どもが健康保険証を使って医療機関にかかった場合、通院・入院にかかった医療費から自己負担分を助成するものです。
窓口:妙高市 健康保険課
受給資格者
妙高市内に住所を有する子どもの保護者
助成対象期間
入院・通院:出生、または転入の日から高校卒業(満18歳に達した最初の3月31日)まで
※対象年齢のかたであっても、以下の医療費助成を受けているかたはそちらの制度が優先されます
- 県障(重度心身障がい者医療費助成)
- 県親(ひとり親等医療費助成)
自己負担額
保険適用医療費の自己負担額を全額助成します。
※予防接種、診断書料、差額ベッド代など、健康保険が適用されないものは助成対象外です
※学校や保育園・こども園の管理下で起こったケガなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合、受給者証は使用せず、学校等の指示を受けて受診してください
受給者証発行の申請手続き
医療費助成を受けるには、子ども医療費受給者証交付申請が必要になります。申請手続は次のとおりです。市役所健康保険課医療年金係または各支所で手続きをしてください。
■提出書類
子どもの医療費受給者証交付申請書
■手続きに必要なもの
子どもの保険証または写し
■新潟県内の医療機関を受診するとき
市が発行した「受給者証」を提示してください。
医療費のうち、健康保険組合等が7割を負担し、患者は自己負担分として残り3割を負担しますが、
この患者が負担する3割を市が助成しますので、医療機関の窓口での支払いは必要ありません。
■新潟県外で医療機関を受診する場合、県内で受給者証の提示を忘れて受診した場合
一旦、医療機関に自己負担額を支払ってください。その分の助成金を受給者の銀行口座に支給しますので、受診月から6カ月以内に市に請求してください。
■手続きに必要なもの
保険点数が明記されている領収書、子どもの健康保険証または写し、子ども医療費受給者証、金融機関の通帳
医療費が高額になったとき
保険診療に係る1カ月の医療費の自己負担分が一定額が超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後ほど健康保険組合等から支給されます。
子ども医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人にかわって市が負担していますので、市が保険者から高額療養費の支給を受けることになります。この際、ご本人の申請が必要となる場合があり、対象となる方には別途ご連絡いたしますので、関係書類の提出などをお願いいたします。
また、保険者によっては、高額療養費が直接、ご本人に支給されることがあり、この場合は、後日、市へ返還していただくことになりますので、ご理解をお願いいたします。
市への手続きが必要な場合
- 健康保険証が変わったとき
- 離婚や再婚などにより、受給者が変わったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 受給者証を紛失したとき
申請・届出書類
- 子ども医療費受給者証交付申請書 (PDF 144KB)
- 子ども医療費受給資格内容等変更届 (PDF 163KB)
- 子ども医療費受給者証再交付申請書 (PDF 109KB)
- 子ども医療費助成申請書 (PDF 284KB)
申請・届出先
健康保険課 | 国保・医療年金グループ | (電話 74-0056) |
妙高高原支所 | 市民窓口係 | (電話 74-0048) |
妙高支所 | 市民窓口係 | (電話 74-0051) |
養育医療
対象:乳児
窓口:妙高市健康保険課
からだの発育が未熟で産まれた赤ちゃんが医療を受けたときに、その医療費を助成する制度です。所得に応じて医療費の自己負担額が決定されます。
問い合わせ
健康保険課国保・医療年金グループ(電話0255-74-0056)
育成医療
対象:18歳未満の者
窓口:上越地域振興局健康福祉環境部(保健所)
身体に障がいのある児童が生活能力を得るために医療を受けた時、その医療費を助成する制度です。所得に応じて医療費の自己負担額が決定されます。
小児慢性特定疾患医療
対象:18歳未満の者(認定後は20歳未満まで延長できます)
窓口:上越地域振興局健康福祉環境部(保健所)
内容:特定の慢性的な病気に対してその病気の有効な治療方法を研究すると共に、その病気にかかっている児に対して、医療費の助成を行う制度です。対象疾患は次のとおりです。
対象疾患 | 入院 | 通院 |
悪性新生物 | 対象 | 対象 |
慢性腎疾患 | 対象 | 対象 |
慢性呼吸器疾患 | 対象 | 対象 |
慢性心疾患 | 対象 | 対象 |
内分泌疾患 | 対象 | 対象 |
膠原病 | 対象 | 対象 |
糖尿病 | 対象 | 対象 |
先天性代謝異常 | 対象 | 対象 |
血友病等血液・免疫疾患 | 対象 | 対象 |
神経・筋疾患 | 対象 | 対象 |
慢性消化器疾患 | 対象 | 対象 |
結核児童の療育医療
対象:18歳未満の骨関節結核などの結核にかかっている児で入院を必要とし、治療が長期にわたるもの
窓口:上越地域振興局健康福祉環境部(保健所)
結核にかかって長期に入院治療が必要な児が治療しながら、学習のできる制度。