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ホーム仕事・産業商工業企業支援企業立地に関する優遇制度

企業立地に関する優遇制度

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妙高市企業振興奨励条例

固定資産税免除または奨励金交付

キャプション
対象

新設、増設、物件取得及び設備の導入・更新

条件

<令和2年9月30日までの申請>

総投資額5,000万円以上、新規常用労働者数10人以上
※中小企業については、総投資額500万円以上、新規常用労働者数1人以上

<令和2年10月1日以降の申請>

総投資額5,000万円以上、新規常用労働者数(妙高市民)10人以上

内容

<令和2年9月30日までの申請>

固定資産税を10年間免除(限度額3億円)

<令和2年10月1日以降の申請>

固定資産税を5年間免除(限度額3億円)

※固定資産税相当額の奨励金交付も選択可能です

物件賃借に対する補助

キャプション
対象

建物・土地を借りて事業を実施する工場・事務所・店舗等

条件

<令和2年9月30日までの申請>

新規常用労働者数10人以上
※中小企業については1人以上

<令和2年10月1日以降の申請>

新規常用労働者数(妙高市民)10人以上

内容

建物・土地の賃借料を3年間補助

補助額

<令和2年9月30日までの申請>

  • 1年目  賃借料の3分の2の額(上限月70万円)
  • 2年目  賃借料の2分の1の額(上限月50万円)
  • 3年目  賃借料の3分の1の額(上限月35万円)

<令和2年10月1日以降の申請>

  • 1年目  賃借料の3分の2の額(上限月35万円)
  • 2年目  賃借料の2分の1の額(上限月25万円)
  • 3年目  賃借料の3分の1の額(上限月17.5万円)

共通事項

キャプション
条件

市税を滞納していないこと

業種

○日本標準産業分類における分類項目のうち、生命地域(バイオリージョン)の創造に資すると市長が認める事業。ただし、次の事業は除く
・サービス業(他に分類されないもの)のうち、「政治・経済・文化団体」「宗教」「外国公務」
・公務(他に分類されるものを除く)
・分類不能の産業

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び同条第5項から第11項までに定める業者は除く

○市民生活や生活環境に悪影響を及ぼすことが予想されると市長が認める事業は除く

その他

企業誘致の情報を募集

市では、企業誘致について、企業、個人の皆さまと市との橋渡し役をしていただけるかたから立地検討企業の紹介及び情報等を募集しています。いつでもお伺いしますので、ぜひお気軽にお声かけください。

妙高市企業誘致報賞制度

キャプション
制度概要 誘致企業を市に紹介し、市と連携して誘致企業への用地斡旋及び交渉等を行なう方(仲介者)に対して、その功労により企業が市内に用地を取得し工場等の新増設に至った場合に、報賞金を交付
仲介者 個人・法人(市内外を問わず)
※宅地建物取引きを業として行なう場合には、宅地建物取引業法に規定する免許が必要
※欠格事項
 ・誘致企業の経営者の同居親族
 ・関係法令による業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている者 等
誘致企業 ・製造業、運輸・通信業、サービス業(リース業、情報サービス業、調査業、教育業、学術研究機関)
仲介内容 ・誘致企業を市へ紹介
・誘致企業に対する立地用地等の情報提供及び斡旋
・誘致企業に関し、市への情報提供及び助言
・誘致企業との立地交渉 等
交付要件 ・立地用地の土地売買契約を締結(東部工場団地へ立地する場合はリース契約でも可)
・立地用地の代金支払い
・市有地(工場団地含む)以外に立地する場合は、増加雇用者が5人以上の増加
報賞金額
キャプション
立地場所 報賞金の額 上限額
新井東部工場団地(用地購入)
新井東部工場団地(リース制度)
市有地(用地購入)
市有地以外(用地購入)
土地代金の3%
年間賃貸料の1月12日
土地代金の2%
総投資額(土地・建物・設備)の1%
200万円
50万円
100万円
50万円

 

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