自動車改造費の助成(本人運転)
障がい者が自ら所有し、運転する自動車で就労などでその一部を改造する必要がある場合に対し、自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどの改造に必要な経費が助成されます。(事前申請が必要です)
対象者
- 上肢、下肢、体幹機能障がい1、2級で、特別障がい者手当の所得制限限度額を超えないかた
助成額
- 10万円以内
必要書類
- 申請書
- 業者からの見積書(改造にかかる経費がわかる見積書)
- 運転免許証の写し
申請書様式
自動車改造費の助成(介護者運転)
障がい者、または同一生計の世帯員が所有し、介助用に使用する自動車で就労など社会参加のために、リフトの取り付けやリフト付き車両のリフト部分の経費など必要な経費が助成されます。(事前申請が必要です)
対象者
- 身体障がい者手帳1、2級で常時車いすを使用するかたの介護者(特別障がい者手当の所得制限限度額を超えないかた)
※所得区分により補助率が異なります
助成額
- 助成基準額に助成率を掛けた額
助成基準額
- 60万円以内
※改造費が助成上限額に満たない場合、実際の改造費に補助率をかけた金額を助成します
助成率
- 生保世帯 …10分の10
- 所得税非課税世帯 … 3分の2
- その他の世帯 … 2分の1
必要書類
- 申請書
- 業者からの見積書(改造にかかる経費がわかる見積書)
- 運転免許証の写し
申請書様式
新潟県おもいやり駐車場利用証の交付
障がい者等で、歩行が困難な方の外出を支援するため、商業施設などに「おもいやり駐車場」を設置し、その駐車スペースを利用するにあたり、利用証を交付します。
対象者
次の障がいに該当し、かつ歩行が困難、または歩行に介助が必要なかた
障がいの区分 |
交付基準 |
視覚障がい |
4級以上 |
平衡機能障がい |
5級以上 |
上肢不自由 |
2級以上 |
下肢不自由 |
6級以上 |
運動機能障がい(上肢機能) |
2級以上 |
運動機能障がい(移動) |
6級以上 |
体幹不自由 |
5級以上 |
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓機能障がい |
4級以上 |
療育手帳 |
療育手帳所持者 |
精神障がい者 |
2級以上 |
発達障がいのある者 |
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関、または療育機関などが認めたかた |
難病患者 |
特定疾患医療受給者及び特定医療費(指定難病)受給者 |
高齢者 |
介護保険の要介護状態区分が要支援1以上のかた |
妊産婦 |
妊娠7カ月から産後1年半までのかた |
その他ケガ人または病気等の者 |
ケガ及び病気などで歩行が困難であることが診断書などで確認できるかた |
必要書類
- 申請書
- 障がい者手帳など、障がい等の状況を確認できる書類の写し
申請書様式
窓口
- 福祉介護課 障がい福祉係
- 妙高高原支所市民窓口係
- 妙高支所市民窓口係
駐車禁止除外指定車標章の交付
身体障がい者が運転、または同乗して使用している場合、もしくは知的障がい者が同乗して使用している場合に駐車禁止除外指定車の標章を提示することにより、駐車禁止場所に駐車できます。
対象者
障がいの区分 |
交付基準 |
視覚障がい |
1級~4級 |
聴覚障がい |
2級、3級 |
平衡機能障がい |
3級 |
上肢不自由 |
1級、2級の1、2級の2 |
下肢不自由 |
1級~4級 |
運動機能障がい(上肢機能) |
1級、2級(-上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) |
運動機能障がい(移動) |
1級~4級 |
体幹不自由 |
1級~3級 |
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓機能障がい |
1級、3級 |
療育手帳 |
A |
必要書類
- 手帳
- 免許証
- 住民票
※代理のかたが申請する場合は、障がい者との関係がわかるもの
窓口
- 妙高警察署 0255-72-0110