開発許可制度は、都市の健全な発展のための無秩序な市街化の防止と、公共施設や排水設備等の秩序ある整備による良好な宅地水準の確保を目的として、都市計画法に基づき、開発行為を許可制としているものです。
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。この開発行為が一定規模以上の場合、都市計画法第29条による開発行為の許可が必要となります。
区 分 |
開発許可が必要となる面積 |
都市計画区域内 |
3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
区画の変更・・・道路、水路等の公共施設の新設、変更、付け替え又は廃止等により、従来の土地利用形態の区画を変更すること
(単なる分合筆のみを目的としたいわゆる権利区画の変更は含みません)
形の変更・・・切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること
質の変更・・・宅地以外の土地を宅地にする等といった土地の有する性質を変更すること
開発許可申請の手引き
この開発許可制度が円滑に運用されることを目的として、開発行為に必要な手続きと基準などをまとめた手引きを作成しています。
開発許可申請の手引き(令和6年4月改訂) (PDF 765KB)
開発許可に関する様式
事前協議、公共施設管理者等の同意・協議
【法第32条】公共施設管理者の同意・協議申請書 (DOCX 35.9KB)
開発許可申請
工事着手届
工事完了届
変更許可申請等
【法第35条の2】開発行為変更許可申請書 (DOCX 15.2KB)
【法第35条の2】開発行為変更届出書 (DOCX 15.1KB)
工事廃止届
建築制限
【法第37条】工事完了公告前の建築承認申請書 (DOCX 14.6KB)
予定建築物以外の建築等許可
【法第42条】予定建築物等以外の建築等許可申請書 (DOCX 14.4KB)
地位の承継
【法第45条】地位承継承認申請書 (DOCX 14.2KB)