がけ地近接等危険住宅移転事業とは
この事業は、がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危険住宅を安全な場所の移転を促進するため、国、地方公共団体が移転者に対し、危険住宅の除却等に要する経費と新築住宅の建設等(購入を含む)に要する経費を補助する制度です。
対象となる危険住宅
次のいずれかの区域に存する既存不適格住宅等が対象です。
(1)新潟県建築基準条例第6条で指定した災害危険区域
(2)新潟県建築基準条例第8条で建築制限しているがけ付近の区域
(3)土砂災害防止法第9条の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域
移転事業の内容
危険住宅の移転等を行う者に対し、次の経費を補助します。
・危険住宅の除却等に要する費用。
・危険住宅に代わる住宅の建設(購入含む)に要する費用。(※)
※住宅の建設等のため、金融機関等から融資を受けた借入金の利子相当額(年利率8.5%を限度)が対象です。
補助限度額
(1)除却 802千円
(2)建物 3,190千円
(3)土地 960千円