このたび、6月7日付で「導入促進基本計画」について、国から同意を受けましたので、次のとおり公表します。
当市では、中小企業の経営基盤を強化するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の認定を受けた設備投資分については、時限的な特例措置として、固定資産税(償却資産)は課税されません。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
固定資産税(償却資産)の課税標準
妙高市における本措置による固定資産税(償却資産)の課税標準はゼロとします。
市税条例の改正:6月20日公布・施行
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画の認定対象等については、当市の導入促進基本計画のほか,中小企業庁のホームページをご覧ください。その他、詳しくはお問い合わせください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html