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未登録の象牙を所持していませんか

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 環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようとしています。所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録されていない象牙を売ったりあげたりするのは違法です。未登録の象牙をお持ちの方、まずは下記までご連絡ください

 ※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対象外。

 なお、所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただし、その後販売等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。また、象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受け付けています。


■連絡先
・象牙在庫把握キャンペーン事務局 電話03-6659-4660(土日祝日を除く10時~17時)

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