市では、受益者負担による公平性の確保を目的に、施設使用料を見直し、一部の施設で料金改定を行います。
■対象となる施設
【総務課関係】
妙高市役所本庁舎
【生涯学習課関係】
市文化ホール、新井総合コミュニティセンター、わくわくランドあらい、関山コミュニティセンター、妙高高原スポーツ公園グラウンド
【妙高高原支所関係】
妙高高原メッセ
【健康保険課関係】
妙高保健センター
【福祉介護課関係】
いきいきプラザ、新井ふれあい会館、妙高高原ふれあい会館
【観光商工課関係】
くびき野情報館
【農林課関係】
友楽里館、苗名の湯、妙高山麓都市農村交流施設(ハートランド妙高)
■新しい使用料の適用
6月1日(土曜日)以降の施設使用から
※5月31日(金曜日)までは、変更前の使用料を適用
■新しい使用料(利用料)の額
別添の「公共施設使用料(利用料)の改定額一覧表」のとおり
■ 問い合わせ
妙高市役所(代表 ℡0255-72-5111)
- 総務課(有線2-2691)
- 生涯学習課(有線2-3322)
- 福祉介護課(有線2-3371)
- 観光商工課(有線2-3380)