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ホームくらし・手続き公共施設使用料(利用料)が6月1日から変わります

公共施設使用料(利用料)が6月1日から変わります

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市では、受益者負担による公平性の確保を目的に、施設使用料を見直し、一部の施設で料金改定を行います。

■対象となる施設

【総務課関係】
 妙高市役所本庁舎

【生涯学習課関係】
 市文化ホール、新井総合コミュニティセンター、わくわくランドあらい、関山コミュニティセンター、妙高高原スポーツ公園グラウンド

【妙高高原支所関係】
 妙高高原メッセ

【健康保険課関係】
 妙高保健センター

【福祉介護課関係】
 いきいきプラザ、新井ふれあい会館、妙高高原ふれあい会館

【観光商工課関係】
 くびき野情報館

【農林課関係】
 友楽里館、苗名の湯、妙高山麓都市農村交流施設(ハートランド妙高)

■新しい使用料の適用

6月1日(土曜日)以降の施設使用から
※5月31日(金曜日)までは、変更前の使用料を適用 

新しい使用料(利用料)の額

別添の「公共施設使用料(利用料)の改定額一覧表」のとおり

問い合わせ

妙高市役所(代表 ℡0255-72-5111)

  • 総務課(有線2-2691)
  • 生涯学習課(有線2-3322)
  • 福祉介護課(有線2-3371)
  • 観光商工課(有線2-3380)

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