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成年後見制度とは

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成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分ではない方々は、預貯金の管理や解約、医療・福祉サービスの契約、遺産分割協議などの法律行為を自分一人で行うのが難しい場合があります。

 成年後見制度は、こうした判断能力が不十分な方々を保護し、支援するための法律上の制度です。家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人等」が、本人の権利や財産を守りながら、生活をサポートします。

 成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

制度の2つの種類

1.法定後見制度(すでに判断能力が不十分な方のための制度)

 本人の判断能力がすでに低下している場合に利用する制度です。本人の状態(判断能力の程度)に合わせて、次の3つの区分に分かれています。

後 見

対象者: 判断能力が「欠けているのが通常の状態」の方

主な内容: 日用品の購入などを除く、ほぼすべての法律行為について代理や取消しを行います。

保 佐

対象者: 判断能力が「著しく不十分」の方

主な内容: 借金、不動産の売買、訴訟行為など、重要な財産上の行為について同意や取消し、代理を行います。

補 助

対象者: 判断能力が「不十分」の方

主な内容: 本人の申し出により、特定の財産管理行為などについて同意権や代理権を与えられます。
 

2.任意後見制度(将来に備えて、自分で決めておく制度)

 現在はまだ十分な判断能力があるものの、「将来、判断能力が低下したときに備えておきたい」という方が、あらかじめ信頼できる人(任意後見受任者)との間で、将来の支援内容(財産管理や療養看護など)を契約しておく制度です。公正証書で契約を結びます。

 将来、判断能力が低下したときに、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選任された時点から、契約の効力が発生します。

成年後見人等ができること・できないこと

できること(主な役割)

1.財産管理

・預貯金の管理

・税金や公共料金などの支払い

・不動産などの管理

・遺産分割協議 など

2.身上監護

・介護保険や福祉サービスの利用、施設への入所・退所の手続きや契約、

・医療機関の受診に関する手続き

・要介護認定の申請 など

できないこと

・ヘルパーのような身体介護や実際の家事・送迎

・身元引受人、身元保証人・連帯保証人

・手術時の医療同意 など

(ただし、親族が成年後見人等である場合は、親族の立場で上記のことを行うことができます。)

誰が成年後見人等になるの?

 家庭裁判所が、本人の心身の状態や生活状況、財産の状況などを総合的に考慮して適任者を決定します。

親族

子、配偶者、兄弟などの親族が選ばれることがあります。

専門職・第三者

親族がいない場合や、財産規模が大きい場合、紛争が予想される場合などは、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、社会福祉協議会などの法人が選任されることがあります。

法定後見制度を利用するまでの流れ

相談

市の窓口(福祉介護課 地域包括支援係)や妙高市社会福祉協議会へご相談ください。

制度の説明とともに、必要書類や作成方法などを支援します。

申立て

本人、配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所へ「審判の申立て」を行います。

調査・鑑定

家庭裁判所による調査や、必要に応じて医師による医学的な鑑定が行われます。

審判(決定)

家庭裁判所が後見、保佐、補助の開始を審判し、成年後見人等を選任します。

支援開始

審判が確定すると、成年後見人等による支援が始まります。

費用負担が心配な方へ(成年後見制度利用支援事業)

 成年後見制度を利用したいけれど、「家庭裁判所への申立てにかかる費用」や「専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)に支払う報酬」を支払うことが難しい……。
 市では、このような経済的な理由で制度の利用を諦めてしまわないよう、費用の一部または全部を助成する「成年後見制度利用支援事業」を実施しています。

対象となる方

(1)生活保護受給者

(2)以下の要件にいずれも該当する方

(1)世帯全員の市民税が課税されていないこと
(2)世帯員の年間収入額から、年間の審判請求費用の額および年間の後見人等報酬の額を差し引いた世帯合計収入額が、以下の基準未満であること
・単身世帯の場合:80万円未満
・2人世帯の場合:120万円未満
(3)世帯の預貯金の総額が100万円以下であること
(4)日常生活に要する資産以外で、換価(売却して現金化)できる資産がないこと
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと

助成の対象となる費用

(1)申立てにかかる費用

家庭裁判所への申立て手数料、登記手数料、診断書料、鑑定費用など

(2)後見人等の報酬

家庭裁判所によって決定した成年後見人等に対する報酬額。ただし、対象者の生活の場所により、次の額を上限とします。

・在宅期間中:月額28,000円まで

・入所期間中:月額18,000円まで

利用方法

 まずは下記お問い合わせ先にご相談ください。必要書類等について説明します。

 

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