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その他の税について

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1. たばこ税

 市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。

市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等ですが、たばこの小売価格の中に市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこ購入者となります。

 市たばこ税の税率は、1,000本につき6,122円、市が施策を行う際の貴重な財源となっています。

 

2.入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、観光施設、消防施設等整備に要する費用に充てるため鉱泉浴場の入湯客に課せられる「目的税」です。納めていただいた入湯税は、観光公衆トイレ設置などの観光施設設置事業費や観光振興費、鉱泉源の保護管理費、消火栓設置などの消防活動費に使われています。

 納付の方法については鉱泉浴場の経営者が入湯客から税を徴収し、市に申告納付する特別徴収制度により徴収されています。

 

○税率について

・宿泊客:1泊につき 150円

・日帰り客:1日につき 50円

ただし、修学旅行等の宿泊客や12歳未満の子どもについては、条例により入湯税が免除されます。

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