< 落札後の手続き(不動産) >
妙高市役所市民税務課へお電話ください
1 開札後、妙高市から最高価申込者(落札者)及び次順位買受申込者となった方へメールを送信し、落札した公売財産の売却区分番号、連絡先などをお知らせします。
※このメールは開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で妙高市の連絡先を確認しご連絡ください。
2 メールに記載された連絡先に電話してください。
妙高市役所市民税務課の担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについて、職員がご説明いたします。
3 買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は、「■代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
なお、次順位買受申込者となられた方は、最高価申込者の買受代金納付期限日に妙高市から売却決定された旨のメールを受信した場合に以下の手続きを行ってください。
※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
買受代金の納付
1 納付していただく金額
(1)買受代金=落札価額-公売保証金額
(2)登録免許税相当額
金額は、買受人の方に送信するメールでお知らせします。
2 買受代金納付期限は、妙高市から送信するメールまたは公売物件詳細画面で確認してください。
3 買受代金などの納付方法は以下のとおりです。
(1) 銀行振込
妙高市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
(2)現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、公売参加者の負担となります。
(3)郵便為替での納付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
(4)現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出の小切手は、電子交換所に加入する銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
4 買受代金納付期限までに妙高市が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人はその財産を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
必要書類の提出
1 買受代金納付期限までに以下の書類を提出してください。
(1)妙高市から買受人などへ送信したメールを印刷したもの
(2)住所証明書
買受人が個人の場合は住民票など。法人の場合は商業登記簿謄本など。
(3)所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書」を印刷して、住所、氏名などを記入し、捺印してください。
(4)登録免許税相当額の領収書
登録免許税は買受人の負担となります。
※なお、買受代金を銀行振込などで納付する場合は、登録免許税相当額を併せて振込んでください。
(5)権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
(6)郵便切手1500円程度
2 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接妙高市役所市民税務課へ持参してください。
権利移転登記の嘱託
1 妙高市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
2 売却決定後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに所有権などの権利が移転します。
3 妙高市は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
売却決定通知書(正本)は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、妙高市で一度お預かりすることがあります。
4 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
5 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1カ月半程度の期間を要します。
※妙高市は権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
代理人が落札後の手続きを行う場合
1 買受人ご本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。この場合、以下の書類を提出してください。
(1)委任状(買受人及び代理人の実印が捺印されていることが必要です)
(2)買受人及び代理人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のものに限ります)
なお、代理人が妙高市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認のできるものをご持参ください。
買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり委任状などが必要となります。
< 落札後の手続き(動産) >
妙高市役所市民税務課へお電話ください
1 開札後、妙高市から最高価申込者(落札者)となった方へメールを送信し、落札した公売財産の売
却区分番号、連絡先などをお知らせします。
※このメールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画
面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で妙高市の連絡先を確認しご連絡ください。
2 メールに記載された連絡先に電話してください。
妙高市役所市民税務課の担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについて、職員がご説明いたします。
3 買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「■代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
買受代金の納付
1 納付していただく金額
(1)買受代金=落札価額-公売保証金額
2 買受代金納付期限は、妙高市から送信するメールまたは公売物件詳細画面で確認してください。
3 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(1) 銀行振込
妙高市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
(2)現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、買受人の負担となります。
(3)郵便為替での納付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
(4)現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出の小切手は、電子交換所に加入する銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過してい
ないものに限ります。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
4 買受代金納付期限までに妙高市が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人はその財産を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
必要書類の提出
1 買受代金納付期限までに以下の書類を提出してください。
(1)妙高市から買受人などへ送信したメールを印刷したもの
(2)住所証明書
買受人が個人の場合は住民票など。法人の場合は商業登記簿謄本など。
(3)保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
(4)送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
2 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接妙高市役所市民税務課へ持参してください。
公売財産の引き渡し
1 妙高市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
2 売却決定後、妙高市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
3 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。
4 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付費用は落札者の負担となります。
また、極端に重い財産、大きい財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しができない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
5 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
代理人が落札後の手続きを行う場合
1 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。この場合、以下の書類を提出してください。
(1)委任状(買受人及び代理人の実印が捺印されていることが必要です)
(2)買受人及び代理人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のものに限ります)
なお、代理人が妙高市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認のできるものをご持参ください。
買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人
となり委任状などが必要となります。
< 落札後の手続き(自動車) >
妙高市役所市民税務課へお電話ください
1 開札後、妙高市から最高価申込者(落札者)となった方へメールを送信し、落札した公売財産の売
却区分番号、連絡先などをお知らせします。
※このメールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画
面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で妙高市の連絡先を確認しご連絡ください。
2 メールに記載された連絡先に電話してください。
妙高市役所市民税務課の担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについて、職員がご説明いたします。
3 買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「■代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
買受代金の納付
1 納付していただく金額
(1)買受代金=落札価額-公売保証金額
2 買受代金納付期限は、妙高市から送信するメールまたは公売物件詳細画面で確認してください。
3 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(1) 銀行振込
妙高市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
(2)現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、買受人の負担となります。
(3)郵便為替での納付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
(4)現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出の小切手は、電子交換所に加入する銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過してい
ないものに限ります。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
4 買受代金納付期限までに妙高市が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人はその財産を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
必要書類の提出
1 買受代金納付期限までに以下の書類を提出してください。
(1)妙高市から買受人などへ送信したメールを印刷したもの
(2)住所証明書
買受人が個人の場合は住民票など。法人の場合は商業登記簿謄本など。
(3)所有権移転登録請求書
「所有権移転登記請求書」を印刷して、住所、氏名などを記入し、捺印してください。
(4)自動車保管場所証明書
(5)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
(6)自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
(7)落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
(8)郵便切手1500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北陸信越運輸局新潟運輸支局および長岡自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
(9)保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
2 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接妙高市役所市民税務課へ持参してください。
公売財産の引き渡し・登録移転
1 公売財産の引き渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。
2 妙高市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
3 妙高市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
4 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北陸信越運輸局新潟運輸支局および長岡自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
5 落札者の「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、ご自身の「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
6 売却決定(最高価申込者決定の日の7日後)後、公売担当者が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
7 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。この場合、別途移送費、保管料を負担していただくことがあります。
インターネット公売終了後、妙高市ホームページより印刷して必要事項を記入し、署名・捺印のうえ、妙高市に提出してください。
8 引き渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
9 公売財産が妙高市以外の者に保管されているときは、買受人は妙高市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引き渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、妙高市から買受人に対して公売財産の引き渡しは完了したこととなります。保管人が財産の現実の引き渡しを拒否しても、妙高市はその現実の引き渡しを行う義務を負いません。
10 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
11 公売財産を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(1)及び(2)の書面を提出してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記(1)及び(2)の書面が必要です。
(1)身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
(2)妙高市より買受人へ送信したメールを印刷したもの。
代理人が落札後の手続きを行う場合
1 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。この場合、以下の書類を提出してください。
(1)委任状(買受人及び代理人の実印が捺印されていることが必要です)
(2)買受人及び代理人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のものに限ります)
なお、代理人が妙高市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認のできるものをご持参ください。
買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人
となり委任状などが必要となります。