< 共同入札の手続き >
共同入札とは
1 共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
2 公売財産が不動産の場合のみ、共同入札をすることができます。
3 共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては、この代表者のYahoo!JAPANIDで行います。
4 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
手続きに入る前に
1 手続きに入る前にYahoo!オークションガイドライン、妙高市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
2 代表者名でYahoo!JAPANIDの取得などを行い、Yahoo!オークション内の妙高市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
3 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面で、公売保証金の金額を確認したうえで、以下の手続きを行ってください。
必要書類の提出
代表者の方は、以下の書類を入札開始日の2開庁日以上前までに妙高市に送付してください。
1 公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書
「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内に代表者の氏名などを記入し代表者の印を捺印してください。
※口座振替依頼先は代表者名義の口座を記入してください。なお、「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、Yahoo!JAPAN ID、メールアドレス、還付請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
2 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
「共同入札にかかわる委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の実印を捺印してください。
3 共同入札者持分内訳書
「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分などを記入してください。
※「共同入札にかかわる委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売財産を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
4 印鑑登録証明書(共同入札者全員分)
公売保証金の納付
共同入札の場合、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
1 妙高市は、「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されたメールアドレスに電子メールを送信し、公売保証金の納付方法(納付先の口座番号など)をご案内しますので、案内に従って公売保証金を納付してください。
(1)銀行振込
公売保証金を納付した日から妙高市が納付を確認するまで3開庁日程度かかる場合がありますのでご了承ください。
※振込手数料は、公売参加者の負担となります。
(2)現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、公売参加者の負担となります。
(3)郵便為替での納付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
(4)現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出の小切手は、上越手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
2 妙高市が公売保証金の納付を確認した後に、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
3 原則として、入札開始の2開庁日までに妙高市が保証金の納付を確認できない場合、入札に参加することができません。期日に余裕を持って納付いただけるようお願いします。
入札の際の注意事項
1 公売参加申し込みが完了した代表者のYahoo!JAPANIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のYahoo!JAPANIDでログインした場合のみ閲覧できます。
2 Yahoo!オークションからの自動送信メールは、あらかじめYahoo!JAPANIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。
落札後の注意事項
1 開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、妙高市はあらかじめYahoo!JAPANIDで認証された代表者のメールアドレス宛にメールを送信し、落札した公売財産の売却区分番号、連絡先などをご案内します。
2 代表者の方は、メールに記載された妙高市の連絡先に電話してください。
妙高市役所市民税務課の担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、職員がご説明します。
3 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。
買受代金納付期限までに妙高市が買受代金全額の納付を確認できない場合は、買受人はその財産を買受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
4 買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など、財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
5 買受代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
(1)妙高市から買受人などへ送信したメールを印刷したもの
(2)共同入札者全員の住所証明書
買受人が個人の場合は住民票など。法人の場合は商業登記簿謄本など。
(3)所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書」を印刷して、太枠内に共同入札者の住所、氏名などを記入し、実印を捺印してください。 「所有権移転登記請求書」は共同入札者全員が提出する必要があります。
(4)共有合意書
「共有合意書」を印刷して、共同入札者全員の住所、氏名などを記入し、実印を捺印してください。 ※持分割合は、入札前に提出した共同入札者持分内訳書と同じものを記載してください。
(5)登録免許税相当額の領収書
登録免許税は買受人の負担となります。 ※なお、買受代金を銀行振込などで納付する場合は、登録免許税相当額を併せて振込んでください。
(6)権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
(7)郵便切手1,500円程度
6 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。
なお、所有権移転登記の際に売却決定書の正本が必要な場合がありますので、この場合は、妙高市で一度売却決定通知書をお預かりします。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後に返還します。
公売保証金の返還
1 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。
2 次順位買受申込者の納付した公売保証金は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。
3 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。
4 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ妙高市から振り込まれます。ただし、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
5 公売参加申し込み後、入札に参加しない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
6 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。