< 次順位買受申込者について >
次順位買受申込者とは
次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買い受けることができる入札者のことです。
1 開札後、妙高市は以下の条件で次順位買受申込者として決定します。
(1)最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額であること。
(2)入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
(3)入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
上記の条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。また、複数いる場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
2 次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、返還します。ただし、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
次順位買受申込者への申し込み手続き
1 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される入札内容の確認画面の次順位買受申し込み欄で「申し込む」を選択してください。
2 申し込みの際の注意事項
(1)次順位買受申し込みの取り消しはできません。
(2)入札時以外に申し込む機会はありません。
(3)共同入札の場合は、代表者が入札される際に申し込みを行ってください。
次順位買受申込者の決定
1 開札後、妙高市は、上記の条件に該当する入札者を次順位買受申込者として決定します。
2 決定後、妙高市は、次順位買受申込者へメールを送信し、その公売財産の売却区分番号、連絡先などをお知らせします。このメールは入札終了日に送信します。
入札したKSI官公庁オークションのログインID(以下、ログインIDといいます)でログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で妙高市の連絡先を確認しご連絡ください。
3 メールに記載された妙高市の連絡先に電話してください。
妙高市役所市民税務課の担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについて、職員がご説明いたします。
次順位買受申込者への売却決定
1 妙高市は、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産を買い受けることができます。
2 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、妙高市が売却決定をした、又は売却決定しなかったかを連絡します。
※売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還します。ただし、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
3 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認の上、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期限は次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。)
※「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに妙高市が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
4 売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに妙高市へ提出してください。
5 買受代金の納付や必要書類の提出などの手続きの詳細は、「落札後の手続き」をご覧ください。