本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホーム市政情報財政市有財産のインターネット公売インターネット公売|公売保証金

インターネット公売|公売保証金

フラッグ

< 公売保証金の納付手続き >

手続に入る前に

 

    1 手続きに入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、妙高市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

 

    2 KSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)の取得などを行い、KSI官公庁オークション内の妙高市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。

 

    3 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで妙高市インターネット公売の公売詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。

 

    4 公売保証金の納付方法及び金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で、公売保証金の納付方法及び金額を確認したうえ、以下の手続きを行ってください。

 

公売保証金の納付

 

    1 クレジットカードによる納付の場合

    (1)参加者名義(法人の場合は代表者名義)のクレジットカード情報を入力します。

 

    2 銀行振込などによる納付の場合

    (1)公売保証金を銀行振込、現金書留、直接持参などにより納付される方は、「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内を記入し、捺印してください。

     なお、「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、ログインID、メールアドレス、還付請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。

    ※印鑑(捨印も含む)の押し忘れのないようお願いします。

 

    (2)「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」を妙高市役所市民税務課まで書留郵便(配達記録など)により郵送するか、同課へ直接持参してください。

 

    (3) 妙高市から「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」に記載されたメールアドレスに電子メールを送信し、公売保証金の納付方法(納付先の口座番号など)をご案内しますので、案内に従って公売保証金を納付してください。

 

    [1]銀行振込

     公売保証金を納付した日から妙高市が納付を確認するまで3開庁日程度かかる場合がありますのでご了承ください。 ※振込手数料は、公売参加者の負担となります

    [2]現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

     郵送料などは、公売参加者の負担となります。

    [3]郵便為替での納付

     郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

    [4]現金または銀行振出小切手の直接持参

     銀行振出の小切手は、電子交換所に加入する銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

 

    (4)妙高市が公売保証金の納付を確認した後に、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。

 

    (5)原則として、入札開始の2開庁日前までに妙高市が保証金の納付を確認できない場合、入札に参加することができません。期日に余裕を持って納付いただけるようお願いします。

 

公売保証金の返還

 

    1 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。

 

    2 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。

 

    3 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。

 

    4 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ妙高市から振り込まれます。ただし、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。

 

    5 公売参加申し込み後、入札に参加しない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。

 

    6 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。

 

代理人による公売参加手続き

 

    1 代理人に公売参加の手続きなどをさせる場合は、代理人のログインIDにより、代理人が公売参加申し込み及び入札などを行ってください。この場合、入札開始の2開庁日前までに妙高市へ以下の書類を提出してください。

 

    (1)委任状(委任者・受任者双方の実印が捺印されていることが必要です)

    (2)委任者及び受任者の印鑑登録証明書

     なお、代理人が妙高市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認のできるものをご持参ください。

カテゴリー