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パスポート(申請・受取)

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パスポート申請・交付

妙高市で申請できる方は、妙高市内に現住所(住民登録)のある方です。

 

■パスポート申請に必要な書類について

[1]一般旅券発給申請書 1通
・有効期間は5年と10年の2種類あります。
・18歳未満(申請日現在)の方は、有効期間が5年のみの申請となります。
※黒のボールペン又は黒インクで記入ください。
※修正テープを使用したり、折り曲げたりしないでください。
自宅のパソコン等からダウンロードして作成することもできます。(様式は外務省ホームページからダウンロードできます) ※申請の手続きは市民税務課・各支所窓口で行ってください。 

[2] 戸籍謄本 1通(発行の日から6か月以内のもの)
・有効期間内の旅券を切り替える場合で、氏名・本籍(都道府県名)に変更のない方は
 省略できます。
・同一戸籍内にある二人以上の方が同時に旅券を申請する場合は、戸籍謄本は1通と
 することができます。
 

キャプション

[3]写真 1枚(申請日前6か月以内に撮影されたもの)

<写真の規格>

 ・たて45mmよこ35mm、ふちなしで右図の寸法を満たしたもの。
(顔の寸法は頭頂(髪を含まない)からあごまで34mm±2mm)
※頭髪のボリュームが大きな方は旅券窓口にご相談ください。
・顔は正面向き、無帽、無背景。
 

 

パスポート

<旅券用写真としてふさわしくないもの>

 ・不鮮明な写真。変色、傷、汚れのある写真。スナップ写真。
 ・デジタル印刷の場合、画像処理を施したり、インクのにじみやシャギー、ノイズがある写真。
 ・サングラスやマスクをつけていたり、幅広いヘアバンドなどで顔の一部が隠れている写真。
 ・長い前髪により目元が見えなかったり、アクセサリーなどで顔の一部が隠れている写真。
 ・めがねのレンズが光に反射している写真。
 ・背景や影があって人物を特定できない写真。
 ・表情が平常と著しく異なる写真。(泣いたり、笑ったりしている写真。)

 

めがねのフレームや照明の反射が目にかかっているものなどは、照合の妨げとなる可能性がありますので注意が必要です。(渡航先によっては、出入国審査などで旅券に内蔵されているICチップに記録された顔画像とその旅券を提示した人物の顔を電子機器などで照合する場合があります。)
 

[4] 本人確認の書類(有効な原本(コピーは不可))
※本人確認書類の氏名、生年月日、性別、氏名の読み方、住所、本籍が
   申請者の記載内容と一致している必要があります。
※代理人が申請する場合、「本人確認書類」は申請者本人分と代理人分のそれぞれが必要です。
 

キャプション

1点でよいもの

2点必要なもの(イ+イ)または(イ+ロ)


(顔写真付きのもの)

・ 日本国旅券(現に有効なもの)

・マイナンバーカード

・顔写真付き住民基本台帳カード

・運転免許証

・身体障がい者手帳
 (顔写真付き)

・官公庁発行の身分証明書
 (顔写真付き)

・運転経歴書
 (平成24年4月1日以降交付のもの)

・健康保険証

・国民健康保険証

・共済組合員証

・船員保険証

・後期高齢者医療被保険者証

・国民年金証書(又は手帳)

・厚生年金証書(又は手帳)

・船員保険年金証書(又は手帳)

・共済組合年金(恩給)証書

・介護保険被保険者証

・印鑑登録証明書と登録された印鑑

・こども医療費受給証

・学生証
 (中学生の生徒手帳は顔写真なしでも可)

・会社の身分証明書

・公の機関が発行した資格証明書等

・療育手帳

・失効旅券
 (本人が確認できるもの)
・運転経歴証明書
 (平成24年3月31日以前交付のもの)

※小学生以下の場合・・・・・健康保険証+母子手帳 など

 

[5]前回取得した旅券
・有効期間内の旅券をお持ちの方は、有効旅券の提出がないと申請できません。
・過去に旅券を取得した方は、失効していても前回の旅券をお持ちください。
 

[6] 住民票の写し
・住民票の写しの提出は不要です。
・ただし、新潟県外に住民登録されている方が妙高市で居所申請する場合は必要です。
 

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■パスポート申請についてのご注意

<有効期間内の申請(切替新規)>
次の方は新しいパスポートに切り替えることがでます。
(ただし、残存期間は切り捨てになり、旅券番号は変わります。)
・残りの有効期間が1年未満となった場合
・査証欄に余白のなくなった場合(1回に限り増補申請もできます。)
・結婚などで旅券面の記載事項に変更のあった場合(現在の旅券と有効期限が同一の旅券(記載事項変更旅券)を申請することもできます)
・IC旅券でない有効旅券をお持ちの場合(残りの有効期間にかかわらず切替ができます。)
 

<代理申請>
申請の手続きは代理の方でもできます。(受取は必ず本人です。)
ただし、お持ちの有効旅券を紛失、焼失、損傷した方、居所申請(一時帰国含む)の方、刑罰関係等に該当する方は代理申請できません。
・申請に必要な書類についての[1]~[5]の書類が必要です。
・申請書の以下の欄は必ず申請者本人が記入してください。
・表面の「所持人自署」及び「刑罰等関係」
・裏面の「申請者署名」及び「申請書類等提出委任申出書」 の申請者記入欄
※申請者本人の本人確認書類のほか、代理人についても本人確認書類が1点必要です。
 

<未成年者(申請日に18歳未満の方)が申請する場合>
・5年旅券のみの申請となります。
・申請者裏面の「法定代理人署名欄」に親権者である父母もしくは後見人の署名が必要です。
・親権者が遠隔地に在住などの場合は、親権者の署名のある「同意書」の提出でも差し支えありません。
 

<居所申請(新潟県内に住民登録のない方の申請)>
次の方は住民票が県外にあっても、妙高市で申請できます。ただし、代理申請はできません。
・通学のため一時的に妙高市に住んでいる学生及び生徒
(確認書類:学校の所在地の記載のある学生証又は居所の賃貸借契約書など)
・長期出張者及び単身赴任者(提出書類:勤務先の居所証明書など)
・船員、一時帰国者については旅券窓口にお問い合わせください。
 

<刑罰等関係に該当する場合>
・申請書の「刑罰等関係」に該当する方は別途手続きが必要です。必ず事前にご相談ください。
 

<非ヘボン式ローマ字表記の希望>
・外国人との婚姻などの場合で、氏名の非ヘボン式ローマ字表記、別名併記を希望される方は、綴りの確認に必要な書類を提出していただく必要がありますので、事前にご相談ください。
 

<その他>
・今までに旅券を申請していて受け取らなかった方は、必ず申請者本人が窓口に申し出てください。
・現住所の移転は、旅券の記載事項の変更には該当しません。ご自分で、旅券の最終頁「所持人記入欄」の現住所に二重線を引き訂正してください。
 

<受付(申請・受取)時間>

受付時間表

旅券窓口

申請

受取

 

月曜日~金曜日
9時~17時

市役所本庁

月曜日~金曜日
9時~17時

妙高高原支所

妙高支所

 

<申請から受取までの日数>
申請日を含め8日(土・日曜日、祝日及び年末年始を除く) 


<旅券窓口>
■妙高市役所 市民税務課 市民窓口グループ 
   妙高市栄町5番1号 電話0255-74-0009

■妙高高原支所 市民窓口係
   妙高市大字田口33番地 電話0255-74-0048

■妙高支所 市民窓口係
   妙高市大字関山1200番地1 電話0255-74-0051
 

<旅券の受取について>
・受取は必ず本人が申請した窓口においでください。申請した窓口以外での受取を希望する場合は、必ず申請時に申し出てください。
・申請日から6か月以内に必ずお受け取りください。
 

<旅券発給手数料(新規・切替)>

キャプション

区分

手数料

内訳

収入印紙 新潟県収入証紙

10年

1万6000円

1万4000円

2000円

5年

12才以上

1万1000円

9000円

2000円

12才未満

6000円

4000円

2000円

記載事項変更

6000円

4000円

2000円

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