概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(令和7年4月1日施行)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
協力確認書の提出について
上記のとおり特定技能基準省令の一部が改正されたことにより、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、その外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書(様式)
提出方法等
【提出方法】郵送、FAX又は電子メールでご提出ください。※電子メールでの提出にご協力ください。
【提出先】〒944-8686 新潟県妙高市栄町5番1号 妙高市 観光商工課 商工振興グループ
【電話】0255-74-0019【FAX】0255-73-8206
【メール】kankoshoko@city.myoko.niigata.jp