【監査委員とは】
監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により、地方公共団体に置かれる長から独立した行政機関です。
※監査委員は市長の指揮監督を受けず、中立・公平な立場で監査を実施しています。
監査委員の選任は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、行政運営に関して優れた識見を有する者と市議会議員のうちから、市長が議会の同意を得て行ないます。
妙高市の監査委員の定数は2名です。
区分 | 氏名 | 任期 |
代表監査委員(識見) | 太田 正之 | 令和4年12月27日~令和8年12月26日 |
監査委員(議選) | 髙田 保則 | 令和5年 8月 1日~令和9年 7月31日 |