●請願・陳情の取り扱い
○ 国、地方公共団体の事務などについて、一定の措置について希望し、申し出るときは、何人も請願書や陳情書等を市議会に提出することができます。
○ 持参されたものに限り、審査の対象となります。(陳情で意見書の提出を求めないものは、各議員に写しを配布するのみとなる場合もあります。)また、郵送等持参されない場合は、その写しを議員に配付するのみとなりますので、ご注意ください。
○ 請願(陳情)は、原本1部を議長へ持参してください。なお、提出期限は各定例会招集日の3日前(土・日、休日を含まない)の17時までとなり、それ以降の提出分は、翌定例会に持ち越しとなります。詳細については、議会事務局までお問い合わせください。
○ 請願書を提出する場合は、妙高市議会議員1名以上の紹介が必要となります。
○ 陳情書の提出には、議員の紹介は必要ありません。
