●請願・陳情の取り扱い
○ 市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
○ 持参されたものに限り、審査の対象となります。郵送等持参されない場合は、そのコピーを議員に配付するのみとなりますので、ご注意ください。
○ 提出期限は定例会招集日の3日前(土・日、休日を含まない)までとなります。なお、詳細については議会事務局までお問い合わせください。
○ 請願書を提出する場合は、妙高市議会議員の紹介が必要となります。
○ 陳情書の提出には、議員の紹介は必要ありません。