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請願(陳情)の提出について

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●請願・陳情の取り扱い

 

 ○ 市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

持参されたものに限り、審査の対象となります郵送等持参されない場合は、そのコピーを議員に配付するのみとなりますので、ご注意ください。

○ 提出期限は定例会招集日の3日前(土・日、休日を含まない)までとなります。なお、詳細については議会事務局までお問い合わせください。

○ 請願書を提出する場合は、妙高市議会議員の紹介が必要となります。

○ 陳情書の提出には、議員の紹介は必要ありません。

 

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