外国人のかたの住民登録について
外国人のかたも次の方(1~3)を除いて、日本人と同様に住民票を作成します。
- 3か月以下の在留期間が決定されたかた
- 在留資格が「短期滞在」のかた
- 在留資格のないかた
(注)住民票が作成される前の居住歴や上陸許可年月日などの外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、本人が直接法務省に請求してください。
住所異動の届出について
住所を変更されるかたは次の届出が必要です。
転入届(国外・市外から妙高市に引っ越してきたとき)
次の書類を持って、転入届をしてください。
国外から転入する場合
- パスポート
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
他市区町村から転入する場合
- 引っ越し前の市区町村から交付された転出証明書
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
ご注意ください:ご家族と一緒に日本で暮らされるかたへ
妙高市へ転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要となります。
なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要となりますので、ご注意ください。詳細はこちら
転出届(妙高市内から国外・市外へ引っ越すとき)
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)を持って、次のとおり届出をしてください。
妙高市から他市区町村に転出する場合
市へ転出届をした後、市から受け取る転出証明書をお持ちの上、新しい市区町村に転入届をしてください。
国外に転出する場合
再入国許可の有無にかかわらず、転出届をしてください。
転居届(妙高市内で引っ越したとき)
妙高市内で転居する場合は、在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)を持って、転居届をしてください。
「特別永住者証明書」の有効期間更新申請について
特別永住者の方は、妙高市役所で手続きをしてください。
なお、手続きには次の書類をお持ちください。
- 特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- 有効なパスポート(持ってない方は、その旨お伝えください。)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
「在留カード」の在留資格や期間変更手続について
中長期在留者の方は、以下の出入国在留管理局で手続きを行ってください。
東京出入国在留管理局 新潟出張所
〒950-0001 新潟県新潟市東区浜松町3710 新潟空港ターミナルビル
電話:025-275-4735
東京出入国在留管理局 長野出張所
〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
電話:026-232-3317
関連情報
詳しい情報は以下を参照にしてください。
総務省及び法務省・出入国在留管理庁ホームページ
- 住民票に関すること(外部リンク)
- 在留管理制度や在留カードに関すること(外部リンク)
- 特別永住者制度に関すること(外部リンク)
- 住基ネットに関すること(外部リンク)
- 外国人登録原票に関すること(外部リンク)
外国人在留総合インフォメーションセンター
受付時間は平日の8時30分から17時15分
電話番号 0570-013904 (IP電話、PHS、海外からは 03-5796-7112 にお掛けください)