本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホーム自然・環境自然自然妙高市希少野生動植物保護条例

妙高市希少野生動植物保護条例

フラッグ

1目的

希少な野生動植物は妙高市の貴重な財産であり、その保護は生物の多様性を確保していくうえで欠かすことができないことです。

市内に生息・生育する希少な野生動植物を保護し次代へ継承することを目的に、令和3年4月1日付けで条例を施行しました。

 

2条例の概要

指定された種は、市内全域で捕獲・採取・殺傷・損傷が禁止されています。

妙高市希少野生動植物保護条例 (PDF 146KB)

妙高市希少野生動植物保護条例基本方針 (PDF 221KB)

指定希少野生動植物一覧 (PDF 62.3KB)

 

3規制の内容

条例に違反すると、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)等に処されます。

 

4監視・指導活動

指定希少野生動植物を保護するため、定期的に「指定希少野生動植物保護監視員」が監視活動を行っています。

保護活動を円滑に行うため、皆様のご協力を、よろしくお願いします。

 

 

カテゴリー