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妙高市いじめ防止基本方針

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 いじめは,それを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,時にはその生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

 妙高市は,市民一人一人が「いじめは,どの子にもどの学校にも起こり得る深刻な人権問題」であると認識し,「いじめを決して見逃さない」という意識を共有して,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に連携・協力して取り組む。

 そのために,関係者の連携の下,いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第12条の規定に基づき,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために,「妙高市いじめ防止基本方針」(以下「市基本方針」という。)を策定する。

 市基本方針は,いじめの防止等及び地域や家庭,関係機関等の連携をより実効的なものにするために,これまでのいじめ対策の蓄積を生かして市が実施すべきいじめの防止等の施策や学校が実施すべきいじめの防止等の施策及び重大事態への対処等について,具体的な内容を定めたものである。

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