本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホーム自然・環境市道除排雪補助事業

市道除排雪補助事業

フラッグ

趣旨・目的

地域の団体による市道の除排雪活動に対する支援策として、小型除雪機による除排雪活動費および小型除雪機の購入等の費用に対し、補助金を交付します。

用語の定義

地域の団体…町内会、自治会、隣組、またはこの事業を行うことを目的に設けられた団体

市道…市が定める除雪計画の中で格付が低い市道(第三種以下)または除雪計画の対象とならない市道

除排雪活動…地域の団体が除雪機を使用して行う除排雪活動

制度の内容(※対象となる事業や補助額など)

(1)地域団体が行う市道の除排雪活動

補助対象額…除雪延長(m)×40円×除雪回数

補助金額…補助対象額の50%以内

1団体の限度額…35万円

(例)除雪延長300m 除雪回数20回の場合…300m×40円×20回×0.5=12万円

(2)除排雪活動に必要な小型除雪機の購入またはリース

補助対象額…購入またはリースに必要な金額

補助金額…補助対象額の50%以内

1団体の限度額…80万円

(例)小型除雪機の購入代金が150万円の場合…150万円×0.5=75万円

資格要件(※補助対象となる団体など)

地域の団体に限ります(※個人での申請はできません)

除排雪活動とは、除雪機を使用して行うものです(※人力除雪は補助対象となりません) 

申請時期

毎年10月末まで

その他

本事業で補助を受け取得した除雪機は、取得日から5年が経過するまでは、譲渡、交換、廃棄、その他の処分はできません。

カテゴリー