森林経営管理法第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画(令和10年3月31日まで)を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
なお、集積計画は妙高市役所2階農林課でも縦覧することができます。ご不明な点は下記までお問い合わせください。
【これまでに実施している森林経営管理権集積計画】
森林経営管理法第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画(令和10年3月31日まで)を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
なお、集積計画は妙高市役所2階農林課でも縦覧することができます。ご不明な点は下記までお問い合わせください。
【これまでに実施している森林経営管理権集積計画】