「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく促進計画を策定しました。
平成27年4月に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行され、これまでの多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金が法律に基づく制度となりました。
これに伴い、同法律第6条の規定に基づき、当市の区域内において当該事業を促進する区域及び目標を定めた促進計画を次のとおり策定しましたので、同条第5項の規定に基づき、公表します。
※促進計画の内容については、下記のファイルをご覧ください