森林の土地を取得したときは、届出が必要です。 また、森林所有者となったかたは、立木の伐採を行う場合は、市に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ヘクタール超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です ※詳しくは、関連ファイルの制度のチラシをご覧ください。 関連ファイル 森林の土地の所有者届出制度チラシ (PDF 416KB) 森林の土地の所有者届出書 (PDF 83.1KB)