【妙高市監査基準】
令和2年4月1日施行の地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、妙高市監査基準を策定しました。同条3項の規定により公表します。
●基準策定の背景・経過
平成29年6月に監査による監視機能を高めることを目的に地方自治法が改正され、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、監査等を行うにあたっては監査基準に従うこととされました 。本市においては、従来から内規の形式で監査基準を定めていましたが、この法改正に合わせ全面的に内容を見直し、法律に基づく新たな監査基準を策定し公表するものです。
●基準策定の目的と基準の内容
監査の目的や範囲、基本姿勢、方法等を体系化し明らかにすることで監査の質を高め、市民の監査に対する信頼向上を図ることを目的としています。内容的には、監査を行うに当たって必要な基本原則と考えられる事項を規定したものです。