元請業者の資金調達の円滑化を図るため、国の創設した「地域建設業経営強化融資制度」を妙高市工事請負基準約款第5条において活用できるようにしました。
手続きは、市が発注した工事において条件を満たした場合、工事請負代金債権の譲渡を承諾することとします
妙高市発注工事に関する債権譲渡承諾の取扱いについては、下記関連ファイルをご覧ください。
○相談窓口
■東日本建設業保証(株)新潟支店(電話025-285-7151)
■(株)建設経営サービス(電話03-3545-8534)
元請業者の資金調達の円滑化を図るため、国の創設した「地域建設業経営強化融資制度」を妙高市工事請負基準約款第5条において活用できるようにしました。
手続きは、市が発注した工事において条件を満たした場合、工事請負代金債権の譲渡を承諾することとします
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