市の広報媒体等を活用し、市内外に企業情報をPRしませんか。法人、事業を営んでいる個人事業主のかたは、ぜひご利用ください。詳しくは、下記関連ファイル「妙高市広報紙等広告掲載取扱規則」をご覧ください。また、不明な点は各問い合わせ先にご連絡ください。
広報紙
毎月1回発行している、妙高市の広報紙(市報みょうこう)。約1万2000部を、市内世帯等に配布しています。
●広告規格
(1)1枠
縦48ミリメートル×横86ミリメートル
(2)1合併枠
縦48ミリメートル×横174ミリメートル
■掲載枠数…1号につき14枠程度
■掲載料…(1)1号につき1万2000円 (2)1号につき2万4000円
■申込期限…各号発行日の30日前まで
【申し込み・問い合わせ】
総務課広報広聴係(電話0255-74-0004)
市ホームページ(バナー広告)
市ホームページのトップページとその他のページ(計2か所)にバナー広告を掲載しています。このホームページの月間アクセス数は約20万件です。
●広告規格
1枠で縦55ピクセル×横150ピクセル ※画像はGIF形式(アニメーションは不可)、容量は4キロバイト以内
■枠数等…5枠 ※枠数、掲載場所は変更することがあります
■掲載期間…1カ月ごと ※最長12カ月継続可能
■掲載料…1カ月で1枠1万円
■申込期限…毎月20日まで
【提出先・問い合わせ】
総務課広報広聴係(電話0255-74-0004)
庁用封筒
妙高市役所で使用している、封筒(長3、角20サイズ)の裏面に広告を掲載しています。
※募集は、期間を指定して別途お知らせします
■掲載料…1枠につき3万円
【申し込み・問い合わせ】
財務課管財係(電話0255-74-0006)
(共通)注意事項
(1)広告イメージの作成は原則、広告主の対応になります。
(2)下記にあてはまる広告内容は、掲載できません。
- 公共性、中立性、または品位を損なうおそれのあるもの
- 法令・条例に違反、または抵触するおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、社会問題等についての意見広告、個人的宣伝、人事募集その他これに類するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
- 誇大な表現、不当表示その他表現方法が不適当なもの
- 市、または他の地方公共団体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの
- その他掲載する広告として適当でないと市長が認めたもの
(3)枠数以上の広告掲載申込があった場合は、抽選で掲載を決定します。