最近、市内で注文していない商品が突然自宅に送りつけられる「送りつけ商法」の相談が複数寄せられています。このような商品が届いた場合でも、代金を支払う義務はありません。あわてて送り主に連絡したり、代金を支払ったりしないようにしましょう。
▼対処方法
・荷物が届いたらまずは送り状をよく確認し、身に覚えのない荷物は受け取らずにその場で配達員へ返却してください
・送り主に連絡する必要はありません
不安なことがありましたら、警察署や市民総合相談室(0255-74-0042)へご相談ください。
妙高警察署
妙高市役所環境生活課
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妙高市役所 総務課
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